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建設業関係の会社で事務をしております。領収書について教えてください。
取引先のお客様から、品物の領収書を個人名で発行してほしいと依頼されたのですが、
担当者が現金を集金に伺った際、会社宛に変更してほしいと依頼されました。
宛名を変更したものは改めて郵送するとして、その領収書を一旦お客様へお渡しして
きたのですが、後日、その個人名の領収書の返却を求めたところ紛失したとのことです。
こういった場合、個人宛の領収書は現金を受取ってないので、私どもでは通常
原本と控を合わせて宛名間違いとして処理しておりますが、その個人名の領収書が
戻らない場合、どのような処理を行うのが妥当でしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

経理です。


当社の場合は、
旧領収書を返却頂いた場合には、そのまま新領収書を発行。
旧領収書を返却頂けない場合には、新領収書を発行した際に
新領収書に「○○様宛発行済み領収書に対する△△記載変更分」
と明記したものをお渡しします。
ご質問の場合だと○○が個人名、△△が社名(△△社向け)、
という表記になるはずです。
要は「発行した理由」や「税務署への説明」がきちんと出来れば良いので。
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この回答へのお礼

いろいろ教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/04/10 10:28

戻らなければ発行すべきではありません。

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この回答へのお礼

そうですね、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/10 10:22

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