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個人事業で経営をしている者ですが、節税対策の一環で同居していない
親族(自分の親)に事務職などまかして、給与を支払いたいとおもっています。(月給10万ぐらい)しかし実際は仕事内容より高額な支払になると思いますが、税務署はどのような視点で指摘してくる可能性がありますか?仕事内容とかけ離れた支払だと判断された場合は過去にさかのぼって追加徴収されるのでしょうね?ここの部分は指摘されやすいケースでしょうか?

A 回答 (2件)

人件費の支払が架空でないかどうかが問題です。



現実に存在しない真実「でっち上げの人物」への給与支払なら、完全な脱税行為です。

現実に存在する人の名前を使っての「給与の支払」は、支払を受ける人がどれだけの働きをしてるか否かで「架空人件費」か「現実の人件費」か判定されます。
現実の人件費なら、経費と認められます。まあ、当然です。

母親を使うと言う手は良くあるのです。
もっとも調整しやすい相手だからです。

実際には、税務調査が来たときに、そのお母さんが職場にいて、仕事をしてる状態だといいのでしょう。
いない、となれば何処に行ってるのかという話になります。

働いていない人に給与を支払ってるというのは、仮装ですから、止したがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/11 05:28

>税務署はどのような視点で指摘してくる可能性がありますか…



月 10万程度なら、通常の申告はそのまま通ってしまうでしょう。
何年かに一度の調査に来られた際に、業務日報とか勤務表とかを見せろと言われますので、その時点で過大な給与であることが見つかってしまいます。
見つかればその時点より過去 5年にさかのぼって追徴課税を受けることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/11 05:42

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