アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年4月に退職した際に、マイナス給与として数十万円ほど支払いました。
通常勤務していればマイナスとはなりませんでしたが、諸事情により勤務できない状態だったため2ヶ月弱ほど勤務出来ていませんでした。
そこで質問があります。

●マイナス給与で前会社に支払った金額は給与所得から引くことはできるのでしょうか?
(目的は節税です)

どちらにしろ住宅ローン減税を受けるため確定申告することは決まっていますので、どのように計上したらよいか迷っています。税務署に相談する前に皆様のご回答を聞きたく思っています。
※前会社から源泉徴収はされていました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>先払い給与のため、その期間は給与はなく、休日扱いのためその分がマイナス…



そういうことなら、差し引きした後の数字が源泉徴収票に載るでしょうから、確定申告とは特に関係ありません。
他の事由で確定申告をする場合は、源泉徴収票の数字をそのまま転記するだけです。

もし、源泉徴収票が差し引きする前の数字なら、会社に言って訂正の上再発行してもらってください。

この回答への補足

源泉徴収票と今年、前の会社でもらっていた給与と照らしあわせてみます。

どちらにしろ確定申告上での所得金額には関係ないということですね。
非常に参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m

補足日時:2013/09/17 14:44
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すいません、こちらに記入すべきでした・・・

源泉徴収票と今年、前の会社でもらっていた給与と照らしあわせてみます。

どちらにしろ確定申告上での所得金額には関係ないということですね。
非常に参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2013/09/17 14:46

>●マイナス給与で前会社に支払った金額は給与所得から引くことは…



具体的に何の名目で払わされたお金でしょうか。
その理由次第です。

この回答への補足

ご回答有難うございいます。
結論から申し上げますと、休職と退職が重なったためです。
具体的には以下となります。

その会社は先払い給与でした。
通常勤務をしていれば、会社にお金をはらう必要はありませんでした。
諸事情により、退職前に1ヶ月以上休んでしまったため、支払いました。

1)2013年4月末退職
2)2013年3月初旬から4月末まで休職
3)2013年3月初旬から2013年4月末までの休職分を請求されました

先払い給与のため、その期間は給与はなく、休日扱いのためその分がマイナスとなりました。

すいませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/09/14 18:09
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!