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困っているので教えてください。
私は株式会社の調剤薬局に勤務している給与所得者なのですが、所属している地域の薬剤師会の依頼で休日・夜間診療所にも不定期で勤務しています。調剤薬局の18年度の給与は350万円くらいで、休日・夜間診療所の方は18年度の給与は約40万円ほどでした。休日・夜間診療所の給与は地域の医師会から薬剤師会に支払われ、その後に私の口座に振り込まれていますが、約40万円の報酬に対して40%(16万円ほど)薬剤師会費として会に支払っているので実際に残ったのは24万円ほどです。この場合は勤務先ごとの所得に対して住民税の計算がされるのか、それとも私の収入が合計390万円になるものとして計算されるのかどちらなのでしょうか?また、合計の金額で課税されるとしたら薬剤師会費の16万円については控除の対象になるのでしょうか?
乱筆で申し訳ありませんが宜しく御願いいたします。不備があれば補足いたします。

A 回答 (2件)

薬剤師会からあなたへ支払われるのは給与などでしょうか?


請負に対する報酬ではないでしょうか?

請負であればあなたは事業所得として給与分とあわせて確定申告となります。この場合には開業届が必要になります。また青色申告が認められれば、青色控除も認められます。不明であれば再度確認する必要があると思います。

両方とも給与だとしても確定申告が必要です。また、所得税や住民税は課税されることになりますが、所得が給与なのか事業なのかによっても計算は変わると思います。

住民税の申告というものもありますが、所得税の申告が必要な方が所得税の申告を行えば住民税の申告は不要です。所得税の申告書の一部が市区町村へ廻り、税額の計算がなされ通知がくることになります。会社の給与から住民税が天引きされているようであれば、事業分なども合算して天引きしてもらうことが出来ます。両方給与であれば無理ですが、薬剤師会からの収入が事業所得であれば、その部分を天引き(特別徴収)ではなく個人納付(普通徴収)を希望することも可能です。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。薬剤師会からの収入が給与なのか事業所得なのかは一度確認しようと思っています。現在は薬剤師会のほうから市へ申告しているようで、住民税は合算した額が勤め先の調剤薬局の給与から天引きされています。
市の担当者に聞くと、収入に対してその都度収めている薬剤師会費は控除の対象にはならないと言われたのですが、青色申告したら必要経費のように収入から会費分を差し引くことが出来るのでしょうか?できればben0514さんにもう一度お答え頂きたいです。

補足日時:2007/10/03 16:59
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>調剤薬局に勤務している給与所得者



の源泉徴収票をもらってると思います。そして、

>休日・夜間診療所の方は18年度の給与

と書いてらっしゃいますが、その
源泉徴収票なり、支払調書なりもらってらっしゃいますでしょうか。

あれば、
・一番上の表題、
・枠内左上の種別欄に記載された内容
を補足いただけませんか。

(なお名指しはご遠慮ください、善意でなりたってるサイトです)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。給与所得なので会費は経費にならないということで解決いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/16 10:03

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