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源泉所得税の納期の特例についてです。適用要件の常時使用する従業員の「従業員」には役員を含みますか?
常時使用とは具体的にどういう状態のことですか?例えばアルバイトが土日のみ出勤する場合は常時使用にあたりますか?

A 回答 (2件)

No.1です。

追加回答です。


土日のみ出勤するアルバイトであっても、所得税法第二百十六条でいう「給与等の支払を受ける者」に該当します。
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所得税法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)では、「源泉所得税の納期特例」の適用を受けられるのは、給与等の支払を受ける者が常時10人未満である場合に限る、と定めています。



そして、所得税基本通達216-1では、常時10人未満であるかどうかの判定は、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、例えば、
(1)繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2)建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする、
と定めています。

ですから所得税法には、「給与等の支払を受ける者」という表現はありますが、ご質問のような「従業員」という表現はありません。ご質問にある「従業員」も「役員」も、所得税法第二百十六条でいう「給与等の支払を受ける者」になりますね。

「従業員」と「役員」の合計人数が常時10人未満であるならば、「源泉所得税の納期特例」の適用を受けられます。
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