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家族に会計士がいる場合その人は株取引ができないんですか?

A 回答 (1件)

公認会計士の株取引がインサイダー取引になるのでなく、


公認会計士が職務を通じて入手した未公開情報を元に行なった株取引がインサイダー取引となります。

また家族は株取引ができないのでなく、
公認会計士は未公開情報を元にする株取引が違法行為であることは承知しており、隠蔽を図るために家族や知人等の名義を使うということです。

もちろん家族の一員である公認会計士から極秘情報を聞き出し、株取引をしたらインサイダー取引になります。
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