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公認会計士の株取引は、(監査論上で言うところの経済的独立性の確保の観点からも)制限されていると聞きました(goo20071115「公認会計士の株取引」)。この目的から考えて公認会計士の身近の親族についても制限がかかる可能性があっても不思議ではないと思われます。SECがアーサーアンダーセンに対してエンロン事件の時に配偶者と子供の資産をアンケートしたと聞いています。
  日本では、株取引など一連の取引について、配偶者、子供、親など親族への制限はどのようになっているのでしょうか?
  子供が公認会計士と結婚する場合など、親は株取引に制限を受けるのでしょうか?

  このような規則は、どんなところを調べればわかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

元々


監査法人で関わってる企業全部取引はだめです。
逆に一切無関係なら普通に取引出来ます。

今まで規制とか
とくに注意されたことは無いですね。
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