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事業所規模6名程の社員からパワハラの内部通報を受けて公益通報対応業務従事者が面談し、会社が被害者に同意を得ず、加害者を呼び出して注意を与えた場合。その後、加害者が事業所内で通報者捜しをして特定し、通報者が不利益を生じたとなった場合についてです。
加害者は、社内規程で罰せられますが、公益通報対応業務従事者であったものは、正当な理由なく、「公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるもの」を漏えいしてはいけない、と定められる(公益通報者保護法12条)に抵触しますでしょうか。
事業所が6名と少ない場合、通報者捜しは、容易かもしれません。
通報者に同意を得ないで、加害者を呼び出した公益通報対応業務従事者も不利益の原因をつくったという事で罰則の対象となりえますでしょうか。
ちなみに当該事業所は、日常的にパワハラがあり、公益通報対応業務従事者も早急な解決をする必要があります。

質問者からの補足コメント

  • ①会社規模は、500人位、事業所規模100人位に所属する一つの船で、ここでいう船員6名の現場となります。②パワハラは船内で起きており、対象者は船員となります。③通報者は被害者の同僚です。④通報者は、加害者を呼び出して注意する事に対しては、その後船内の雰囲気が悪くなることで懸念を抱いております。

      補足日時:2021/10/21 00:52

A 回答 (1件)

> 公益通報者保護法12条に抵触しますでしょうか。



触法しませんね。

そもそも公益通報対応業務従事者の設置は、従業員300人以下の事業所は「努力義務」なので。(同法11条の3)
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。勉強になります。(会社全体としては300人以上の規模の会社となります。)

お礼日時:2021/10/21 00:38

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