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小規模デイ(15)の管理者は生活相談員と兼務できますか?

A 回答 (1件)

小規模か否かに関わらず、管理業務に支障が無い場合は当該通所介護事業所の従業者としての職務に従事することが可能です。


また、併設・隣接する他の事業所や施設がある場合、その管理者または従業者となることも可能です。ただしこのときは管理すべき事業所数が過剰であると判断される場合や、入所施設の看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると判断される場合があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
管理業務に支障がない場合・・・県は8時間業務の場合、半分は管理業務に携わること。しかし、相談員は提供時間内を業務に携わらなければならないとのこと、私のデイは6.5時間。
業務的には支障はないのですが、やはり兼務はだめなのでしょうか?

補足日時:2009/01/16 22:19
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