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相続税の申告をしていただいた税理士の先生について

当初140万の提示があったものを半額近くに値切りました
報酬料金とは別途にいくらか包もうと思うのですが相手の職業上このようなことはよくないことでしょうか?

A 回答 (3件)

税理士は、個人的経営者が多く、依頼者から金品を贈与されるのは、問題有りません。


いくらか包む、の、感覚なら、5万位で、宜しいかと。
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この回答へのお礼

士業の方は特殊なプライドがあると思い躊躇ってました
ありがとうございます

お礼日時:2017/07/05 15:35

どうせ支払うのであれば、値切った報酬に加算し、その金額で請求してもらうように言えばよいでしょう。



心づけって、税理士が税理士業務で得る報酬以外にお金をもらったら、脱税になってしまいませんかね。だったら報酬としてもらいたいでしょう。
そもそも、そこまで値切ったら税理士も気分は悪いですよ。どの程度の心づけかわかりませんが、中途半端に気分が悪いイメージを残すだけでしょう。

税理士報酬を勘違いされやすいのですが、税務調査などとなった際に立ち会いを請け負う保険料のようなものでもあると思うのです。当然立会い料は別でしょうがね。
通常税務申告代理の契約等で、税務調査ありきで話をしないことも多く、合っても税理士報酬まで決めないことでしょう。当然値切られた顧客に税務調査ともなれば、やる気も弱くなり、さらに立会い料金も高く設定するでしょうし、修正申告等でも高い報酬を要求されることでしょう。
小さい心付けなどをしても、あまりよいことはないと思いますね。

次に報酬を現金ということも、嫌われる可能性もあります。
税理士側もそんな大金を持ち歩きたくはないでしょう。手形や小切手でもいやなのにね。
さらに代表税理士でない場合には、従業員税理士などが大金の受領をすることでのトラブルにもなりかねません。また、従業員税理士が心づけなど貰ったら、税理士事務所内で問題にも案ることでしょう。
手土産やお中元や歳暮の類はなれてはいるでしょうね。

値切ってもいないのに安くやってもらったような場合の心づけであり、資格者が代表であればまだ心付けはありかと思いますね。
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この回答へのお礼

どうもです
>心づけって、税理士が税理士業務で得る報酬以外にお金をもらったら、脱税になってしまいませんかね。
そこが一番気にかかる所でしたが、最終的には心付けを渡しました、受け取っていました
ありがとうございました

お礼日時:2017/07/17 13:43

元税理士事務所職員です。


公務員というわけでもなく、報酬規定は撤廃されているので、よくないということはないのですが…

他はどうか知りませんが、私がいたところだったら絶対に受け取らないでしょう。

まず、経理処理が面倒くさい。
中元・歳暮を贈ってくるくらいならともかく、余計な手間増やすくらいなら、初めから報酬として払って欲しい。

そして何より、報酬を半額近くまで値切るような依頼人とは今後付き合いたくないので、心付けなど貰ってすり寄られたくないです。
私のいたところなら、強引に置いていっても銀行振込などで突っ返していたでしょうね。
半額近くに値切られた上で心付けなど言いだしたら、値切り交渉の勝者から敗者に対する施しと受け取るでしょう。


私の知る税理士は皆、報酬に対してかなりシビアですし、他の士業に比べて異常にプライドが高いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
>何より、報酬を半額近くまで値切るような依頼人とは今後付き合いたくないので、心付けなど貰ってすり寄ら>れたくないです


そのように受け止められる可能性があるのではないかとの懸念です
一般の業者さんなどとは異なる職種かと感じております
今後のお付き合いに悪い影響を及ぼす可能性があるかもしれないと思っております

片や、私の兄弟から言わせれば絶対に受け取るに決まってますと言いきってますが、思案のしどころです

お礼日時:2017/07/06 14:40

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