アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

株価評価において、
株式を譲渡した個人がその株式の発行会社の中心的な同族株主に該当するときは、常に小会社として評価するとありましたが、
どうしてそのような評価となるのですか。
判定して中会社となったときは中会社として評価したら
税務的に問題があるのですか。
ぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

非上場株式の評価において、当該株式を取得する個人が中心的同族株主に該当するときは、原則的評価方式により評価します。


この原則的評価方式は、評価対象会社の規模(大会社、中会社、小会社)に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式またはその併用方式により評価します(財産評価基本通達178項、179項)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!