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将来、建築物環境衛生管理技術者と電気主任技術者を活かし独立したいと考えています。
ですが、色々調べてみた結果あまり食っていけるものではないそうです。

ひとつ疑問に思ったのですが、
建築物環境衛生管理技術者や電気主任技術者が修理業務をすることは禁止なのでしょうか?

保守点検するのだから、修理や機器の交換などが必要となった場合、修理業者に任せることになるのでしょうか?

もし、会社を作って保守点検は自分で行い、修理を資格を持った社員に行わせることは大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>建築物環境衛生管理技術者や電気主任技術者が修理業務をすることは禁止なのでしょうか?



かまいませんよ。
ですが、同時に「責任」も付いてきます。

仮に電気工事をしていて、短絡したばあい
最悪 停電になったり、システムダウンしたりと、
「賠償金」は破格になりますよー。

ビル管理も主任技術者も「管理(監督)業務」が主体と思ってください。点検して、不備があれば、専門業者に依頼です。

ちなみに管理でパワーUPするのでしたら、
「工事担任者」・「消防設備士」(弱電)の勉強もしておいたほうが良いでしょう。

http://www.nbsgrp.co.jp/license/lindex.html
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電気で言えば主任技術者は管理監督業務ですね、工事は別業務です


電気工事施工管理技師と第2種電気工事士で低圧まで、第一種電気工事士で高圧までが、作業区分となります、第三種主任技術者と第二種電気工事士は持ってる人が多いので自分で低圧部分は修理します
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