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事務所移転の際に必要となる工事費等の減価償却について教えてください。

現在、借りている事務所から他の事務所に移転を考えた時、現在借りている事務所の「原状回復工事費」と「移転費」と新しい事務所の「内部造作費」がかかります。「内部造作費」は減価償却の対象となるかと思いますが、「原状回復工事費」や「移転費」が20万円以上かかる場合は、こちらも減価償却の対象と考えてよいのでしょうか。また、そうである場合、償却期間は何年になるのでしょうか。(実際には退去する事務所なので、「償却期間」という考え方自体が当てはまらないのですが)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特別損失が妥当と思います。



もちろん減価償却対象外です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

特損なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/26 13:25

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