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一人で会社を経営している場合、
使用人兼務役員にあたるのでしょうか?
だとしたら
賞与を損金に含められるので
(妥当な範囲で、ですが)、
節税が随分楽になってしまうような気もします。
どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

使用人兼務役員とは、役員でありながら、部長・課長など使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。


従って、経営上重要な地位にある、社長・副社長・代表取締役・専務取締役などは使用人兼務役員にはなりません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一人だと必然的に社長になるので
使用人兼務役員にはならないんですね。

お礼日時:2003/05/23 14:25

想像ですので参考にならないかも知れませんが、


有限会社で一人役員、ということでしょうかね?
雇われている実態をもって「使用人兼務役員」という立場が成立するわけですから、一人役員であれば、雇われの身ではないですよね。
つまり、私の想像が正しければ、ご質問の件については、使用人兼務役員にはならない、ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/23 14:26

個人会社ですか?法人ですか?


それによって、変わってくると思いますが。
個人経営でしたら、自分宛の給料は認められなかったと思いますが。
あくまでも、必要経費としては認められますが、
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
言葉足らずですみません。質問は法人の場合です。

お礼日時:2003/05/23 02:23

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