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がん保険に加入しており、1.入院で10万円(1万円×10日)2.手術で20万円 3.がん診断特約で100万円支給される予定です。支払い領収書はA.入院前検査で3万円(1万円×3日) B.手術・入院で30万円 C.退院後通院で5万円(5千円×10日)だとします。
この場合所得税の医療費控除を請求する場合の補てん保険金はどのように記載(差し引く)するのでしょうか?合計保険金額130万円を超えるまでダメなのでしょうか?

A 回答 (4件)

ガンの治療費は、3万円プラス30万円プラス5万円で合計38万円です。


治療費に対して補てんされる保険金は、10万円プラス20万円で、合計30万円。

医療費控除の計算をする際には「その治療に関する支払いから、補てんされる保険金」を引くことになってますので、38万円ー30万円の8万円が医療費控除の対象になります。

ガン診断特約により受ける保険金は、がんと診断されたことに対して支払いされる保険金なので、医療費控除の計算をする際には「引かなくてもよい」です。

この質問は「どういう計算をするのか」というよりも「がん診断特約により支払いされる保険金は、医療費から引くのかどうか」ですね。
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>1.入院で10万円(1万円×10日)2.手術で20万円 3.がん診断特約で100万…



それがすべて一つの病気 (またはけが) に呼応するものである限り、全部合計して「補填される金額」です。

A.が頭の病気、B.がお腹の病気、C.は足のけがとでもいうのなら、そのうちがん保険の対象になった病気・けがの治療費のみに補填されたものと考えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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へ!


1月1日〜12月31日の間の合計金額。
A+B+Cが上記の期間内で貰えたら「130万円」を計上するだけ。
つまりやのぉ〜、医療代が1月1日~12月31日の間で「140万円」やった。
補填で貰えた銭が「130万円」なら「140万円ー130万円=医療費10万円」っちゅう事でっせ!
医療代が120万円やったら、医療費控除の申請ができねぇ!ちゅうこと。
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その治療に関しては130万円を超えるまではダメです。



でも他に病気やケガをした場合は、その治療費から余ったガン保険の保険金を差し引く必要はありませんよ。
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