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おむつ使用証明を今年の初めから医師に記入してもらい
市販で購入する際には領収書をもらって保管しています。
今年、入院していた時期があり、入院中もおむつを使用していました。
入院中のおむつ代も医療費控除の申請をして良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

国税庁のホームページによると


「6か月以上の寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの」
は医療費控除の対象になるようです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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