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クレジットカードで支払いした場合、毎月カード明細書は届き、それを全て保管してきました。
税務調査があるのですが、その際、このカード明細書=領収書と捉えていいのでしょうか??
利用が海外の場合も多くレシートは殆どありません。
また国内の場合でもカード支払い=明細書=領収書になると聞いた事もあり、現金払いと違い領収書は貰っていませんでした。

税務調査の場合は一体どうなるのでしょうか?
すみませんがお教え下さい。宜しくお願致します。

A 回答 (3件)

領収書がない



何を買ったのかわからない。

経費算入するための理由がわからない

経費にならない。

以上のようになるかと思います。

自分のお金なら経費にするしないという問題は出ません。
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税務申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。



そのクレジット明細で、買った商品が何であるかがわかり、その商品が業務目的のものに間違いなければ、それでかまいません。

>現金払いと違い領収書は…

現金払いの際の領収証でも、金額が入っているだけの領収証では何の意味もありません。
何を買ったのか分かる領収証でなければだめです。
領収証だけで商品明細まで書ききれないときは、納品書や請求書などと一緒に保管しておく必要があります。
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この回答へのお礼

回答を有り難うございました。
その商品が業務目的のものに間違いなければ問題がないという事ですね、安心しました。
ちゃんと説明できる様に都度記録を残すべきですね。
有り難うございました。

お礼日時:2009/04/20 17:43

第一に、クレジットカードで支払うと言うことは代金の授受ではありませんから、お店側には領収書を発行する義務はないはずです。


勿論、お客様が望んだ場合に領収書を発行してくださるお店もあるとは思います。
その場合に印紙の貼り付けが必要かどうか国税庁が回答した文書を読んだ記憶がありますが、必要はないという見解だったと思います。
現金払いの代金授受とはかなりニュアンスが違います。

クレジットカードの明細書には領収書と同様に証憑(しょうひょう)としての効力があります。
何故なら、法人の帳簿を支える記帳の要件である「いつ」「どこで(相手)」「いくら」「何を」の4つのうちの幾つかを領収書と同様に満たすものだからです。

むしろクレジッツカードの場合に気をつけなければならないのは、「その支払いが法人の事業に関連するものか?」ということです。
中小企業の場合、こういったカードは代表者が専有的に使用することが多く、個人的な出捐を法人の費用に混入させる疑いがもたれる場合があるからです。
交際費や備品関係などが多いと思いますので、その支出が代表者個人ではなく法人の事業に必要なものであるという記録が大事になります。
交際費の場合、「誰との」という記録があるとよいと思いますよ。
問題は「形式」ではなく「事実認定」です。

これは法人名義のクレジットカードでなく、社員や役員が自分名義のクレジットカードを使用して会社のための支出を立て替え払いをしたときも同じです。

確かに法人の費用とすべき支出であれば、自信を持って主張してください。
顧問税理士の立ち会いが有れば、この辺りは何の問題もないはずです。
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この回答へのお礼

回答を有り難うございました。
法人の事業に関連するものか?との点については疑いをもたれない様に
ちゃんとした説明記録が必要ですね。
この点は自信をもって主張したいと思います。有り難うございました。

お礼日時:2009/04/20 17:42

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