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修士課程の学生であれば准教授でも指導はできますよね?
ではなぜ博士後期課程の学生は准教授では指導できないのでしょうか?准教授ぐらいの実績があれば学生を指導できる能力はあると思うのですがいかがでしょうか?

A 回答 (7件)

 博士課程の大学院生を指導できるか否かは、制度上は、教授か准教授かで決まるのではなく、博士に対する○合(○の中に「合」の文字)があるか否かで決まります。


 この○合とは、博士を指導できる資格のことと思えばよいでしょう。つまり博士担当の資格審査に合格すると「博士○合」、指導の補助のみ担当可能と判断させると「博士(○がつかない)合」となります。
 なお、修士に対しても同様に「修士○合」があり、これがないと修士課程の学生の指導はできません。

 で、この「○合」の審査ですが、修士に対する審査は准教授・助教授でも受けることができたのですが、博士に対する「○合」の審査は、以前は教授に対してのみ実施され、助教授・准教授は、(単なる)「博士 合」の審査しか受けさせてもらえませんでした。
 これが、「博士の指導ができるのは教授だけ」という現実につながっているわけです。

 この「○合」「合」の審査は、多くの場合、教授や准教授への採用・昇進の際に、採用・昇進の資格審査と併せて行われますから、通常は、あまり意識はされていません。
 しかし、大学院が新規に設置された場合や大学院の組織変更・制度の変更があった際には、採用・昇進の審査とは独立に、「○合」「合」の審査が行われます。この場合、教授であっても「○合」がもらえず、大学院の指導ができない、と言うケースも出てきます。さすがに教授クラスになると、「修士○合」すらもらえない、と言う人はほとんどいませんが、実際、教授で「博士○合」がもらえなかった、と言う人はいます。

 なお、最近は、准教授に対しても「博士○合」の審査をする(=准教授でも審査に合格すれば博士の指導ができる)という大学も増えてきています。審査の基準は甘くはありませんが。ですから、質問者様の周囲でも、准教授に対して「博士○合」の審査が行われるようになれば、博士の指導ができる准教授が登場するかも知れません。

 うちの場合は、准教授から教授への昇進の際、すでに准教授の時点で「博士○合」を持っていることが事実上の条件となっています。
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No.4さんのご回答で十分だと思います.



補足すると,○合になるには,工学系の場合,
およそジャーナル論文20編が必要です.

ですので,別の見方をすれば,論文20編以上ある准教授の先生であれば,後期課程を指導するのに十分な実績(実力)を持っていると考えることができます.

博士の学位を取らせるにも,結局は論文を通さないといけませんから,その経験が必要なのはある意味普通でしょう.

准教授になるだけですと,論文数が一桁でもなれることはありますから,肩書きだけでは実力ははかれないということです.
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この回答へのお礼

皆さん回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/05/03 22:42

文科省の規定ではいわゆる博士後期課程の○合(主指導教員)には教授しかなれないことになっています。

准教授がいくら能力があっても博士前期課程の○合しかなれません。
従って、准教授の指導する学生が博士後期課程に進学する場合は、教授の博士○合教員を主指導教員(形だけ)にして、准教授を副指導教員ということにし、実際の指導は准教授が行うということが公然と行われています。
私もこのような形にされているので、それなら教授にしろよと言いたいのですが・・・(笑)
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博士課程の学生を指導する気が無いからではないでしょうか?

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それは制度ではなくご質問者の大学院の慣例ではないでしょうか。


東大では准教授は教授の主催する研究室に「属して」居ますが、各々の教授の方針次第で博士課程後期の学生を指導できる場合と出来ない場合があります。
私の出た研究室では准教授(昔は助教授だった)と講師と助教(昔は助手だった)が別々に博士課程後期の学生を指導し、教授自身は技官の方に手伝って貰って「自分の」研究をしていました。
ところが、隣の研究室では教授が博士課程後期の学生どころか博士課程前期の学生も全て一人で指導していました。准教授は自分一人で研究をしていたのです。@@
また、大研究室制を採る大学では研究室に教授も准教授も助教も数人ずつ居てみんなが博士課程後期の学生を指導を分担しています。
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多くの大学は、準教授では力量不足と考えているんじゃないですか?


博士とは、一人前の研究者であることを証明するものです。
しかし、博士を取ってから日が浅い準教授もいます。
もうすぐ、教授になれそうな準教授などは、例外的にできるかもしれません。

大学によっても違いますが、国立大学では教授でもランクがあり、博士課程の指導ができる資格のある教授と、ない教授を分けていると聞いたこともあります。
私立でも、準教授は修士課程の授業を受け持てるが、修士の指導をする場合も審査を行うと聞いたことがります。博士課程の指導なら、さらに高いハードルがあると思います。

そうやって、少し慎重すぎるぐらいの基準を設けることで、大学や院の水準を保っているのでは?
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学校教育法には学生を教授し、その研究の指導に従事するとありますが


この学生が修士や博士課程の学生でない又は学生である規定が見つかりませんが准教授と教授は対等な関係だそうです、なら准教授が修士や博士課程の学生の指導は問題ないようですが、学校の教務部に確認することを薦めます
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