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下のURLのサイトには、期限は「4月から翌年3月までとなります」「3月まで」と書いてあり、似た記述をいくつか見つけましたが、イマイチ正確にシステムが把握できません。

例えば8月の15日に申請したとして、それまでに納付の期限が過ぎている4、5、6月分の年金は支払わねばならず、7月~翌年3月までの期間がその特例の対象期間になる、ということでしょうか?

もしくは、年度内に申請すれば、その年度の全ての月の支払いが特例の対象になるのでしょうか?

http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1087 …
http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-1 …

GWに突入してしまい、区役所に聞けず・・・ちょっと恥ずかしいですが。詳しい方、教えていただけないでしょうか?お願いいたします。

A 回答 (16件中1~10件)

#10では、何年何月に申請し、いつの分を認めてもらえたのか不明ですが。


万一おっしゃるように法律で認められた申請期間以外の分であれば、法令違反ということになるのですが。
現在は法令順守がやかましく言われている時代であり、他の方が参考にされるのは無理がありますね。
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専門家の方や他の方の説明を


読んで理解するのに時間が掛かったので、例をあげて、かつくだいて
書きました。
 細かいことをいちいち連ねて書くのは間違いがないという意味においては大事なことです。しかしながら、あまりにも細かすぎると、かえって理解し難い部分が出てくるのも事実です。
 ここまで皆さんが意見を出していただいたのですから、あとは善は
急げ!であります。
 最後にNO.3の方が書かれている「必要と認める期間」
これは、申請が認められた場合、承認可能な期間のうちですでに納付している部分があれば、それ以外の期間を学生納付猶予の期間として認めます、ということです。たとえば、21年4月から22年3月が本来承認される期間のうち、申請前に21年4月から6月までを納付している場合は、そこを除いた期間を承認します、ということです。
 たとえばかり使っていると、また不完全と言う指摘が来るので、
このへんで止めて置きます。
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>例えば8月の15日に申請したとして、それまでに納付の期限が過ぎている4、5、6月分の年金は支払わねばならず、7月~翌年3月までの期間がその特例の対象期間になる、ということでしょうか?



今年8月15日に申請したとすると、今年の4月に遡って、来年3月までの学生納付特例が認められますよ。4・5・6月の保険料を払わなかったとしても大丈夫、というわけですね。
つまり、回答No.3の方が書かれているとおりです(これが一番わかりやすい説明だと思います。)。
ただ、8月15日よりも前に4・5・6月の保険料を支払ってしまった場合は、その“納付済み”ということのほうが優先されるので、それについては特例の適用はありません(納付済みのものを返してくれるわけではない、ということです。)。

その月の保険料の納期限は翌月末ですけれども、それを過ぎてしまっても、その後2年までなら納めることができます。
それを過ぎると時効になってしまうので、このような未納があったとき、納めようとしても認められず、結果として未納のままになってしまうので注意しましょう。

また、障害年金との絡みは、回答No.8の方の説明がわかりやすいです。
未納になってしまう期間が長くなって、回答No.8にある1.や2.の条件を満たせなくなってしまうと、いざというときに障害年金を1円ももらえなくなってしまうわけですね。
ですから、国民年金保険料の免除を申請したり学生納付特例の適用を受けたりすることで、未納とは扱われなくなるので、そういった心配がなくなるのです。

善は急げ、って言います。
これだけたくさんの説明をされたら、もうわかるでしょう? 早く申請に行きましょう。
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回答#11と#12を一部補足させていただきます。


両回答に説明不足の点があるためですが、ご容赦下さい。

> 質問者の方の生年を勝手に設定させていただきます。
> 仮に昭和63年(1988年)9月2日生まれとしましょう。
> 国民年金の加入義務が発生するのは、平成20年(2008年)9月からです。

たまたま2日生まれだから良いのですが、
もし、月の1日生まれでしたら、前月からになります。

上の例で言いますと、9月1日生まれでしたら8月から。
年齢計算に関する法律に基づく決まりです。

○○歳の誕生日の前日を「○○歳に達した日」といい、
その「達した日」を基準にするのです。

したがって、「20歳に達した日」に、
すなわち、20歳の誕生日の前日に
国民年金の被保険者にあたることになります。

この「達した日」がある月から保険料が発生するので、
月の1日生まれの人は、前月分から保険料を納める必要があります。
言い替えれば、申請免除や学生納付特例を考えるときも、
こういった意外な盲点に、十分に注意しなければなりません。

> 学生であったと確認できる期間は前年度分もさかのぼって認めます

何でもかんでも認める、というわけではありません。
現在の運用は回答#9にあるとおりで、#7や#10のような運用は
認められていません。

その年の4月に申請すれば
前年4月~翌年3月の最大24か月を
その年の5月以降翌年の3月までに申請すれば
その年の4月~翌年3月の最大12か月をそれぞれ認める‥‥。

法令上の運用はそれだけです。
(だからこそ、原則として、毎年度申請する必要が生じます。)

なお、回答#12の「期間が十分ないと‥‥」のくだりですが、
曖昧な表現になっているのは感心しません。
回答#6や#8で既に言及されているとおり、
いわゆる「3分の2要件」などの原則をこそ知ってほしいと思います。

法令は、何ともとっつきにくいものです。
しかし、行政がそれを根拠としてさまざまな施策を行なっている以上、
ある程度まで正確に知ることは、実に大事なことです。
また、回答者の書き方次第では
全く別の意味にすり変わってしまうことすらありますから、
そのあたりは、回答する側としても注意してゆきたいと思っています。
 
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追記です。


最後の障害年金のくだりがちょっと言葉不足でした。
要は「後だしじゃんけん」はダメよということです。
実際に生活に重大な支障が出る怪我や病気をしたあとで
あわてて学生納付特例を申請したとしても、それ以前の期間が
きちんと国民年金を納付したり、納付猶予を受けた期間が十分ないと
障害年金や遺族年金は支給されませんよ、ということです。
それを法律的な見地から説明したのがNo.8の方のコメントの上段の
部分です。
 なので、20歳になったら納められなければ猶予申請を、猶予は毎年更新が必要なのでそのつど面倒でも申請しなさいよとみな言うわけです。
 
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NO.1~10まで読みましたが頭がごちゃごちゃになってきました。



例を出して説明しましょう。
質問者の方の生年を勝手に設定させていただきます。
仮に昭和63年(1988年)9月2日生まれとしましょう。
国民年金の加入義務が発生するのは、平成20年(2008年)9月からです。今年の4月末日までに申請すれば、20年9月から21年3月までと、
21年4月から22年3月まで、合計19ヶ月分が所得要件を満たせば学生納付特例が認められました。
しかし、今は5月なので、今からさかのぼって申請し、認められる期間は21年4月から22年3月までの12ヶ月分のみとなります。
要は毎年申請が必要なのですが、出し遅れた場合は毎年4月末日までに現住所地の市町村に申請し、所得条件を満たせば、学生であったと確認できる期間は前年度分もさかのぼって認めますよ、ということです。
 質問者の方の設例で言えば、8月15日に申請した場合は、申請した年の4月にさかのぼって学生納付特例は認められます。つまり、承認期間は申請した年の4月から翌年3月からです。(もちろん、それより前に納付した場合は納付優先なので、おっしゃるとおり、7月から翌年3月までとなります)
 但し、申請する前に障害の原因となる病気や怪我をした場合には、
その病気についての障害年金は納付要件を満たせない場合、受けられません。学生納付特例は基本的には将来にわたって納付猶予を認める制度
だからです。なので、みなさっさと申請しなさい、とアドバイスするわけです。
 
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No.7です。



いいえ19年度です。2度大学を卒業しているので^^
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#7はかなり以前のことではないでしょうか、従前は(平成14年頃以前まで)は市町村にて判断し、年度内あるいは5月以降でも前年度分の申請を認めたりもしていたいきさつがありますが、当然、年金制度は国全体の制度でもあり特例や市町村において異なる取り扱いはすべきではなく、現在はどこの市町村でも法律どおり(#3,4のとおり)運用すること以外はみとめられていません。


つまりは、いつでも遡れるはありませんので注意して下さい。
申請期間の済んだ古い分は、いくら学生証があっても申請はできません。
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回答5は、かえって非常にわかりにくいものとなっています。


そのため、回答3や回答4が適切かと思います。

障害年金は、初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき期間の内、
 1.その3分の2以上の期間が保険料納付済+保険料免除済
 2.初診日の属する月の前々月からさかのぼった直近1年に未納なし
のいずれかが満たされれば、保険料納付要件を満たします。
また、保険料納付要件は、障害年金の受給3要件の内の1つです。
なお、2は、平成28年3月31日までの特例要件です。

回答6と同じことを記しますが、
上記でいう「保険料免除済」とは、
法定免除や申請免除(全額、4分の3、半額、4分の1)のほか、
学生納付特例や若年者納付猶予の適用を受けた期間も含みます。
これらの適用が、上記1や2のときまでに済んでいればOKですが、
そうでなかった場合、
もしも学生納付特例の適用をまだ受けていなかった場合には、
未適用の期間内に初診日があるときは、
最悪の場合、上記1や2を満たせなければ障害年金を受けられません。
(そういった意味でも、回答5の説明は一部誤りです。)

学生納付特例の適用については、最も簡単に表現すると、
「その年の5月から次の年の4月までの間に申請すれば、
 その年の4月から次の年の3月までの適用が可能」となります。
今年でしたら、平成21年5月~来年平成22年4月に申請すれば、
平成21年4月~平成22年3月が認められます。

運用面では、事実上、
学生の期間をさかのぼって認める回答7のようなケースもありますが、
しかし、このケースはあくまでも便宜をはらっただけに過ぎず、
誰もがこのように取り扱われるわけではありません。
となると、回答7は一部誤解を招くこともあり得ますので、
回答3や回答4で記されているような原則を知ることこそが大事です。
 
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率直に言うと年度内でなく学生の期間遡って申請してもらえます。



大学生の時ずっと国民年金自動引き落としにしていたのですが
アルバイトの時間が沢山取れた月があり、
会社が厚生年金に加入手続きをしていて
自動引き落としから厚生年金になった後、
大学が忙しくなったため退職後国民年金の手続きに行けず
後で用紙で追納すれば良いかと思っていたのですが
学生時代の年金の相談をしてもらったとき
役所の方が遡って申請してくれましたので、
学生だった証明があれば遡って申請してもらえますよ^^

でもこれはあくまでも資格期間の算入されるだけで
年金額には反映されないので追納しなければなりません。
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