No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律>施行令になります。
法律は国会が制定するもので、行政活動のおおもととなるものです。
施行令は行政機関が、法律を補うために出すものです。内閣が発するなら政令、各大臣が発するなら省令と言います。
国会は国民の代表機関です。国民や行政機関を拘束する法律は、国民の代表である国会のみが作ることができます。
しかし、国会はすべてのことについて知っているわけではありません。あなたが、税法のことはわかっても飛行機の設計についてはわからない、と言うのと同じことです。また、すべてにおいて法律の根拠が必要だとなると、行政機関は柔軟な対応ができません。そこで、法律は細かい点については政令や省令に委任しています。法律は大まかな枠組み、政省令はそれを具体化したものと考えればいいでしょう。
通達は、これらとは全く異質のものです。行政機関の中でも、上位の行政機関が下位の行政機関に対して、「このような場合はこのように取り扱うこと」という指示を出すことがあります。この指示が通達です。イメージとしては、会社の社長が大まかな方針を決め、それを受けて各部長が部内の目標を具体的に定める。それを受けて課長が更に細かく課員に対して指示をする。この指示が通達と思えばいいでしょう。
通達は、あくまで内部のものです。ですから、法律や政省令と異なり、国民の活動を直接拘束するものではありません。ですが、通達に則って各行政機関は活動するのですから、間接的には影響を受けます。小売店で、本社が支店に対して「○○は~円で売ること」と言う指示を出したからと言って、我々には全く関係ないです。しかし、それを買う人間からすれば、その内部指示の値段で買うわけですから、その意味で影響を受けます。それと同じです。
No.2
- 回答日時:
税法は,国民と国家の間の権利義務を定める法律ですので,国民の権利義務を変動させる(国民に義務を課し,権利を与える)規定は,すべて法律で定める必要があります。
施行令(政令)や,施行規則(省令)は,法律を受けて,その実施のための技術的な事項(納税義務を課す手続など)を定めたり,法律の委任を受けて,納税義務の根拠の細目(課税される財産の細目など)といったものを定める法令です。
考え方として,国民の権利義務に関わる規定は,法律に基本的な事項が定められている必要があり,法律の委任なしに,政省令でこれを定めることはできないという原則があります。
通達は,行政庁の内部規定であり,国民の権利義務には影響を及ぼさないとされています。
しかし,税法の場合には,いかにも,納税義務の要件を通達で定めていると理解されかねない通達の規定があります。特に,基本通達にはそのような規定が多く見られます。
これに対する考え方は,法律や,法律の委任を受けた政省令の規定に関する,国税庁の「解釈」(いってみれば意見)を示すものにすぎず,国民は何らこれに拘束されず,その解釈がおかしいとなれば,自由に裁判所で争うことができる,裁判所は,自らが正当と考える解釈に立って,納税義務の存否等を判断することができる,とするのが建前的な考え方です。
そうはいっても,国税庁の解釈は,それなりに権威のあるものであって,なかなかこれを崩すことは難しいというのが現実です。
それはともかく,基本的な考え方は,権利義務に関わる規定はすべて法律に根拠を必要とする,政省令では,手続規定など技術的な事項と,法律の委任を受けた権利義務に関わる細目が規定される,通達は国税庁の解釈の表明にすぎない,ということになります。
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