アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

遊戯王はマジック・ザ・ギャザリングを元にしていると見て気になる事がありますので質問します。
著作権がネット上では問題になりますが、遊戯王のように元にしているといった場合は著作権などは大丈夫なのでしょうか?。
また、元にしているとパクルというのは何が違うのでしょうか?。

最後にもう一つ質問ですが最近は特に色々なメーカーからカードゲームが多く出ていますのでルールなどは出尽くされていると思います。
なので少なからずルールは被ると思いますが被ったルールに関しては各メーカー暗黙の了解的な空気があるのでしょうか?。

A 回答 (3件)

たしか「特許権」が、引っかかるはずです。


MTGの場合ですと、米国でタップとプレイヤーそれぞれが独自の山札を使用してそこからカードを引くゲームである・・・辺りで申請していたかと。

しかしながら、車は四角や三角ではなく丸いタイヤを使うといった常識的なものは申請後でも特許として認められなくなる事もあるようです。

ゲーム業界で見るとヘックス(シミュレーションゲームでの6角形のまず目です)とZOC(ゾーンオブコントロール:隣の升目に入ったら移動が妨害される)で、特許は申請するけど使用料は請求しないという歴史があったりします。
特許は使用料を請求されない為か、請求する輩に取られない為であるのがほとんどのようです。

ルールで根本的な部分がコピーだと問題になるようですが、実際はほとんどありませんでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

読ませていただきました。
まさに求めている回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/12 23:05

著作権の問題としては, 「ルールそのものは著作物ではないとしてもそれを記述したルールブックは著作物」ですから「ルールの記述をぱくる」とアウト. もちろん絵柄なども著作物です.


その他としては商標とか不正競争防止法とか, 「ルール」とは直接関係ないところでひっかかる可能性がないとは言えません.
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 23:03

「ルール」は著作物ではないので, 著作権法の保護の対象とはなりません.


もちろん「著作権法」以外で問題になるかもしれませんが.
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>もちろん「著作権法」以外で問題になるかもしれませんが.
気になったのですが「以外」というのはどうゆう事でしょうか?。

お礼日時:2009/05/12 16:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!