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任期途中で解任した監査役の後任監査役の任期ですが、平成18年11月に就任した監査役ですが平成20年1月に任期途中で解任しました。後任の監査役は、平成20年1月に就任しましたがこの場合、後任監査役の任期はいつまででしょうか?定款には、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とすることの条文が入っています。前任者の任期4年?を引き継いで22年11月という事で宜しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

補欠監査役であれば任期を引き継ぎますが、補欠監査役でなければ引き継ぐことはありません。


これは補欠監査役でない場合に任期を引き継ぐと、監査役の任期短縮となり会社法違反になってしまうからです。
補欠監査役に該当するかは、過去の総会議事録をご確認ください。

なお、任期は選任後約4年でありますので、詳しくは会社法336条を参照いていただきたいと思います。
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役員の補欠の概念を、会社法と商法とで解釈を変更しました。


1人監査役の場合
この件は、議論があるところです。
法務省が正式見解を出していません。(通達など)
会社関係の団体は、 補欠に該当し、残存任期にすべきと言っています。

法務局の考えは
会社法成立直後は、 補欠に該当しない
現在は、 補欠に該当する
と思われます。(最近有力者が補欠に該当するとの節を唱えていますので)

補欠の要件と選任時補欠として選任する必要があるかなど、
具体的内容を 法務局に相談をしてください。
なお、会社法を読んでも解りません。 
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