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こんにちわ^^
今、手形の不渡りを学んでいますが
どうも保証債務について、とっつきにくい所があり質問させていただきました。

それでは問題をご覧ください。
 東京商店は、かねて仙台商店に裏書譲渡していた約束手形につき
支払人に福岡商店が満期日に支払いを拒絶したため、仙台商店より
遡及を受けた手形金額500円、拒絶証書作成費30円、延滞利息10円を
小切手を振り出して支払った。なお、保証債務は手形金額に対して
1%計上している。
テキスト仕訳) (不渡手形)540   (当座預金)540
      (保証債務)5    (保証債務取崩益)5

なんですが、2つに疑問が沸きました。
(1)延滞利息と法廷利息について
 延滞利息は、不渡手形勘定に入れるのに
 法定利息は、受取利息勘定を使うのは??
(2)保証債務について
 偶発債務発生のために保証債務費用を組んでいるのにも関わらず
 なぜそれをつかわない?偶発債務発生時にただ、逆仕訳みたいな事を
 するだけなら、最初から保証債務なんていらないのじゃないの??

という事なんです。
どなたかこの2つの事について、ご教授おねがいします。

A 回答 (2件)

まず(1)から


■延滞利息について
基本的に「不渡手形等の貸倒債権以外」の延滞利息は支払利息になります。つまりこの場合、先方が「手形代金の支払いを拒んだ」ために東京商店がその代金を立て替えたわけです。つまり元々利息の支払いは福岡商店にあるのですが、それを東京商店が代わりに支払っているため、この代金については、不渡手形に含まれる形になるのです。

要は「発行側が支払わなかった場合の利息は手形(貸倒債権)に含まれる」ことになるわけです。だって元々支払う義務のないものですから。

■法定利息について
法定利息は、上記とは全く異なり、支払うべき人がきちんと支払っており、それを受け取ったわけですから、受取利息となるわけです。

(2)について
一旦計上した費用を取り消すということが多発すると、どうなるかということです。そうなれば、当然会社が税務署から疑われてしまいます。

一旦計上した費用は簿記の原則に則って定められた方法以外での取り消しは殆ど認められておりません。よって偶発債務があるわけです。
偶発債務は発生して、最後にはかならず収益または費用の形になります。ただその間はその偶発債務的勘定科目が無ければ、収益、費用の形に計上出来なくなるため、存在しているのです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
(1)については、納得できました^^
ですが(2)についてなんですが
保証債務費用を計上しても、貸倒引当金とは違い
どうせ使われないなら
最初から、費用として計上しなくていいんじゃないの?
という事なんです。
それと、どこかで読んだのですが
ほぼ不渡りはない企業の手形なら、保証債務を計上しなくていい
みたいな事を書いてあったんですが
という事であれば、ほぼ不渡りしそうな企業であれば
保証債務も100%に近づくという事でしょうか?
まぁ不渡り確定なら手形で払わせませんでしょうけど・・・。

つまり保証債務というのは、手形が不渡りになる確率?
確率というのは変かも知れませんが、そのようなニュアンスで解釈
してもいいんでしょうか?

お礼日時:2009/05/17 23:05

>つまり保証債務というのは、手形が不渡りになる確率?


確率というよりも「万が一のための予備」と考えた方がいいかもしれません。

>最初から、費用として計上しなくていいんじゃないの?
偶発債務としてとか、特別な理由が無ければ計上しなくてもいいかもしれません。これは「万が一」ですから。

>ほぼ不渡りはない企業の手形なら、保証債務を計上しなくていい
というよりもこれは「信頼のおける企業であれば」といった方がいいかもしれません。不渡=倒産みたいなものですから、企業の状態がある程度良い方向であれば、保証債務は計上しなくてもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど、必ずしも・・・って訳じゃなそうですねぇ
そこらへんは各企業によって決められているのかもですね^^
解答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/19 13:01

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