A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
伝票は行なわれた事実を仕訳するので、小切手で支払った日で処理すれば問題ありません。
銀行の当座勘定を伝票に起こすのではなく、取引=支払ったという事実を伝票にするのです。
たとえ振り出しが後日になっても、実務上誰でもわかることですし、証明するには領収証と小切手の耳の提示で事足ります。
領収証が無いのでしょうか?
それは本件に係わらず、ちゃんともらいましょう。
>かりに相手に渡すのが4月5日になったとしても、この仕訳がベストです。
これはデタラメですから忘れましょう。
4/5相手に渡す=支払日4/5です。
相手も4/5の領収証を書くでしょう。
この4/5の取引を伝票にするのです。
当たり前の事ですが、どんな屁理屈をこねても事実ではない仕訳はしません。
No.9
- 回答日時:
>買掛金を減額する代償として当座預金を減額するのだからプラス・マイナス・ゼロだ。
誤りだ。というか、論点が分かっていないのだろう。
当座預金の減少を伴う買掛金の減少は、当座預金を減らす弁済がおこなわれた場合に生じる。小切手を渡していないということは、そもそも弁済をしていないということだ。したがって、「当座預金を減らす弁済」も当然におこなわれておらず、買掛金を減少することが誤りだ。
また、小切手を渡していないということは、相手方がその小切手を銀行に持ち込む可能性がゼロだということだ。未取立小切手で当座預金を減少するのは、小切手が相手方の手元にあるため当座預金を減らしうる事実が生じたからこそだ。小切手を渡していないということは、当座預金を減らしうる事実が生じていないということであり、当座預金を減少することも誤りだ。
出鱈目を繰り返すのは止めて欲しいぜ。
>>真実性の原則は、保守主義の原則の上位に位置する
>勝手なことを言ってはならない。大ウソだ。
真実性の原則が、保守主義の原則を含む他の一般原則の上位に位置するというのは、財務諸表論の通説であり、反対説はないぜ。企業会計原則でも、第一 七、注解注4などで、真実性の原則が最高規範性をもつこと、すなわち他の一般原則の上位に位置することを表している。
これが「大ウソ」と言い切るのであれば、大ウソとする根拠、すなわち真実性の原則が保守主義の原則と対等である根拠、または真実性の原則が保守主義の原則に劣後する根拠を示してはどうだろうか。俺は根拠を示したぜ。反論の根拠を示さなければ、大ウソと言うほうが大ウソつきだってことだろうな。(苦笑)つーか、論点を理解できないまま出鱈目を繰り返されても困るんだよなぁ。
http://financial.mook.to/accounting/02/kg/kg-k03 …
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E4%BC%81%E6%A5%AD …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD% …
No.8
- 回答日時:
No.6です。
>・・反対仕訳を切らなければ、支払っていない買掛金を減額したことになる
>・・買掛金を減額したことになり、真実性の原則に反する。
買掛金を減額する代償として当座預金を減額するのだからプラス・マイナス・ゼロだ。つまり財務諸表の利益は真実を表わしているのだからそれで良いではないか。小切手を作成した段階で銀行の当座預金残高が減ったものと看做して当座預金元帳の残高を減らしたままにしておくのが、安全な預金管理なのです。そして、実際の残高(銀行の当座預金残高)よりも帳簿の残高(当座預金元帳の残高)を株主や取引先に報告するのが誠実な態度なのです。
>真実性の原則は、保守主義の原則の上位に位置する
勝手なことを言ってはならない。大ウソだ。
〔参考〕
銀行の当座預金残高が不足して小切手を引き落とすことができない状況を、「小切手の不渡り」と俗称します。「小切手の不渡り」の日が2回になると、銀行取引停止処分を受けます。つまり倒産します。1回の「小切手の不渡り」では銀行取引停止処分にはなりません。しかし1回の「小切手の不渡り」であっても、◎◎社の小切手が不渡りになったという噂が駆けめぐると、たちまち仕入ができなくなり、従業員は動揺します。経営を続けるのが難しくなります。ですから、万が一にでも当座預金残高が不足すことがないように、経営者は神経を使います。会社が倒産したら「真実性の原則」もへったくれもないないのだぞ。
だから、安全を見て、念には念をいれて預金管理をしなくてはならないのです。
なお、No.2の回答で、
>ちなみに、小切手を先方に未渡しの場合ですと、
借方 当座預金 ×××/ 貸方 買掛金(又は未払金) ×××
と仕訳をする必要があります。………ここは検定試験でよく出題されるポイントです。
とありますが、検定試験でこういう問題を出す人物は、経営の現場を知らない公認会計士です。わたしは、机上の空論(=単なる理論)をもてあそぶ学者や会計士を最も軽蔑します。検定試験でこういう問題を間違えても悲観することはありませんよ。
No.7
- 回答日時:
小切手が未渡しということは、買掛金の支払いを未だおこなっていないということだ。
そのため、>〔借方〕買掛金100,000/〔貸方〕当座預金100,000
の仕訳を期末までに入れたのであれば、その反対仕訳を切って戻し入れなければならない。仮に反対仕訳を切らなければ、支払っていない買掛金を減額したことになり、真実性の原則に反する。そして、真実性の原則は、保守主義の原則の上位に位置する原則だ。
>未渡しの小切手についても、修正仕訳を起すのは、「保守主義の原則」に違反することになるので誤りです。
との回答こそ誤りであり、いくらなんでも出鱈目すぎるぜ。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
渡し済で未取立の小切手についても、未渡しの小切手についても、修正仕訳を起すのは、「保守主義の原則」に違反することになるので誤りです。小切手を作成した段階で銀行の当座預金残高が減ったものと看做して当座預金元帳の残高を減らしたままにしておくのが、安全な預金管理なのです。
No.5
- 回答日時:
すでに回答のあるとおり、渡し済で未取立の小切手については、渡した時点で当座預金勘定を減額したまま期末を迎えるのが正しい。
支払小切手勘定で仕訳をするなどにより当座預金勘定を減額しない回答は、誤りだ。差異については、これも回答のあるとおりで、証憑類で合理的に説明できればそれでよい。
なお、未渡しの小切手については、これも回答のあるとおりで、修正仕訳を入れることになる。したがって、
>かりに相手に渡すのが4月5日になったとしても、この仕訳がベストです。
との回答は誤りだ。
No.2
- 回答日時:
会社の帳簿と銀行口座との間でタイムラグが生ずるケースは外にもあります。
そこで、その差異を明確にするために「銀行勘定調整表」を作成するのです。これは簿記の学習では必ずでてきます。日商簿記検定ではたしか2級の出題範囲ですね。
さて、ご質問のケースは先方に小切手を渡し済で、未取立てのケースですね。この場合は、会社の帳簿では修正仕訳とかは何もする必要はありません。帳簿上は当座預金から払い出されていますが、それで何も問題はないのです。
小切手を渡した証拠は、領収書なりで確認できますので何も心配はありません。
ちなみに、小切手を先方に未渡しの場合ですと、
借方 当座預金 ×××/ 貸方 買掛金(又は未払金) ×××
と仕訳をする必要があります。(「仕入」を戻すのではなく「買掛金」を計上するのがミソです。)
ここは検定試験でよく出題されるポイントです。
No.1
- 回答日時:
企業会計の原則の一つに「保守主義の原則」があります。
「保守主義の原則」に沿って当座預金の管理をするならば、支払小切手を作成した段階で仕訳処理をするのがベストです。
もし、期末の3月31日の日付で買掛金の支払いを行うために、3月31日付の小切手を作成したとすれば、
3月30日までには、その小切手を相手に渡さないのを前提として、
3月31日付で仕訳を起します。
〔借方〕買掛金100,000/〔貸方〕当座預金100,000
【摘要欄】買掛支払い
かりに相手に渡すのが4月5日になったとしても、この仕訳がベストです。3月31日に当座預金10万円が減ったものと看做して当座預金の残高を減らしておくのが、安全な預金管理手法なのです。
ですから、
「当座/買掛」の修正仕訳をいれてはなりません。
>(2)修正仕訳を入れない場合、期末日に振り出したことを第三者に合理的に確認してもらうにはどのようにすればいいのでしょうか。当座勘定照合表では4月の出金になっているはずだし、小切手の耳は自社で記入しているし、、、
何を考えているのですか。”期末日に振り出した”ことを第三者に合理的に確認してもらう必要がどこにありますか。
以上で充分です。
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