dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3月末に退職しました。6月に出産予定です。旦那の扶養に入る予定でしたが経営不振の為解雇されてしまい、4月から別な会社で働いてます。社保じゃなく国保の為、私も国保と国民年金に加入しました。前年度の給与所得は私も旦那も約167万位です。旦那の給料は前の会社よりは貰えるので今年は200万はいくと思います。でも子供も産まれるし、実際旦那の給料だけでは支払いは厳しいです。少しでも免除されると助かるのですが…。
妊娠や出産、子育て等で仕事が出来ない場合でも特例免除は申請できますか?前年度の収入からみて免除は無理ですか?

わかる方お願いします。

A 回答 (3件)

質問者さん本人(申請者本人)には退職(失業)の事実があるので、


雇用保険の離職票が交付されていることを条件に、
国民年金保険料の退職者特例免除は受けられるかもしれません。

国民年金保険料の退職者特例免除
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm …

この特例免除は、通常の申請免除とは違って、
通常であれば審査の対象となる「申請者本人の所得」を除外して審査します。

但し、申請者に配偶者がいる場合はその配偶者の所得も含めて審査しますし、
本人以外が世帯主である場合はその世帯主の所得も審査の対象ですから、
場合によっては、免除が認められないこともあります。
なお、所得は、通常、前年1年間のものを見ます。

より詳しいことについては、
社会保険庁のサイトから、以下の公式テキストをごらん下さい。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf

この公式テキストの3ページ目以降に、
承認基準や所得の定義などが記されています。

申請免除のうち、
「天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき」に相当し、
申請者本人の所得は見ません。
(但し、認められるためには、前述したとおり、離職票交付済が条件です。)

全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除‥‥と4パターンあるため、
上記PDFをごらんになっていただければわかりますが、
そのパターン毎の所得要件にあてはまれば、何らかの免除は受けられるでしょう。
なお、そのとき、免除されなかった「残りの保険料」については、
きっちりと納期限までに納めてゆかないと、
免除される部分も含めて全体が未納扱いになりますので、十分注意して下さい。

より詳しいことについては、
最寄りの社会保険事務所にぜひお尋ねになってみて下さい。
何らかの方法をアドバイスしてもらえることと思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。社会保険事務所に行ってみます。

お礼日時:2009/05/20 12:58

免除申請において、所得審査に関連するのは、配偶者、世帯主、本人です。


特例免除はこの3者に関し、失業等の理由あれば、離職票等を添付することにより、前年度所得審査のとき、除外してもらえる仕組みです。
社保庁のパンフレットなどにはわかりやすくするためか本人失業の場合を前面に書いてあります、が、(​http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf の説明をよくお読みください・・「また、この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。」と書いてありますよ。)当然、通常審査と同様配偶者、世帯主の失業理由も含みます。
御質問では夫婦2人とも離職ということですね?
御主人離職日がはっきりしないですが、4月以前ですかね?その後社保のないところで働かれているとのこと、予定の年収などは関係ありません、社保ではそういったことは把握しませんし審査には関係ないのです。
この例では、難しく考える必要はありません。2人分の離職票コピーをつけて希望であれば2人分申請してみてください。
前年度所得細かく記載ですが、扶養家族人数にもよりますが、この数字でも全額免除可能の場合もあるかもしれませんが、上記特例にて申請しておいたほうがより確実でしょう。

また、蛇足ながら、国保も市町村によっては減免措置受けられるところもありますのでお住まいの市町村役場にて確認してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましてすいません。市役所に行って手続きして来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 10:28

退職(失業)による特例免除に十分当てはまる可能性が高いです。


審査の基準には本人の所得は関係なく、質問者様の場合では旦那様の所得が対象となります。

なお、3月末に退職された後、ハローワークから失業給付金をもらわれてないですか?
質問者様の状況でこのような質問をされているということは、退職後の諸手続きなど不十分のように思われます。

まずは早急に役所へ国民年金の特例免除のご相談をされることをお勧め致しますが、それ以外にももらえるお金をもらってない、払わなくて良いお金を払っていることがありそうなので、ゆっくりご相談して来られる事をお勧め致します。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
    • good
    • 0
この回答へのお礼

失業給付金は出産や子育て等ですぐには働けないので、ハローワークで受給延長の手続きはしました。子育てが一段落してから就活するつもりです。とりあえず明日役所か社会保険事務所に行ってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/20 13:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す