年収160万円で妻の国民年金は免除になりますか?
現在59歳で厚生年金35年加入で来年退職で
その後は、無職の予定です
年金は160万円で妻は50歳でパートで110万円です
3号被保険者です
5年ほど厚生年金の期間があります
私とは年齢で9歳の開きがありますので、多分、20年後は
妻が私の遺族年金を
受給することになると思います
年収160万で、国民年金は免除にならないのでしょうか?
パートでも収入は合算され、所帯計で270万円で計算
されるのでしょうか?
65歳からは年金が250万円の予定ですが、遺族年金は
3分の2で約160万円ということでしょうか?
また、65歳から加給年金が支給されると聞きましたが
私の場合、いくらくらい受給できるのでしょうか?
こうした場合、国民年金はいくらか加算されるのでしょうか?
妻が今後5年間単独で国民年金に加入し続けると、
どのようなメリットがあるのでしょうか?
色々と、たくさんの質問で申し訳ありませんが
よろしくお願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私は年金給付には強くないので、国民年金の免除についてお答えいたします。
まず、免除になるかどうかの所得は前年(1~6月までの期間についは前々年)の所得で審査します。所得は夫婦で合算せずに、夫婦で(世帯主が他にいらっしゃれば、その方も含めて)高い方だけを見ます。そのため、退職後に免除申請されてもお勤めされているときの所得で審査されてしまうので、まず免除は却下になってしまうと思います。
そこで退職特例という制度を利用する必要があります。免除の申請時に離職票、もしくは雇用保険受給者証の写し(ともになければ退職証明書+市民税普通徴収の写しでも可能ですが)を添付することで、退職された方の所得は0として審査することができます。
そのため、奥様の所得だけで免除になるかどうかを審査することとなります。それでも奥様の所得が110万あるということなので、たぶん半額免除になると思われます(社会保険料控除によっては4分の3免除になる可能性もありますが、全額免除にはなりません)。退職特例は申請月によって1年か2年使うことができますので、申請するときに年金事務所の職員に聞いてみてください。これが使えなくなると、審査する所得はご主人様の所得となるので、免除の審査結果が変わってくると思います。
国民年金免除期間は、半額免除であれば納める金額は半分ですがもらえる時は通常納付した方の4分の3がもらえるようになっているので、免除になるのであれば申請はしたほうが得です。もちろん、10年以内であれば後から残りの半額を追納することもできます。
なお、国民年金はおおまかに言うと1月納めると、もらえる年金額は年額で1650円増えるという計算になります。
そのため、5年間納めると・・・
1650円×60月=99,00円(年額)
が増える金額です。
No.2
- 回答日時:
遺族厚生年金について、ご説明します。
(NO1は誤りが多いです)ご主人が亡くなった時、18歳年度末未満の子供がいなければ、遺族基礎はなしで、遺族厚生年金だけとなります。この時、妻の年齢にもよりますが、妻本人の老齢厚生年金と選択もできますが、妻厚生年金5年と短いのであれば、おそらく、ご主人の遺族厚生年金をとったほうが有利となります、遺族厚生年金は報酬比例部分の2/3ではなく3/4です。ご質問の方の場合、ここに、中高齢の寡婦加算(594200円)が妻65歳になるまで、つきます。65歳から、遺族厚生年金と妻本人の老齢基礎年金になります。経過的寡婦加算は妻昭和31年4月1日以降生まれの方にはつきません、つまりご質問者の場合にはつきません。
詳しい試算は年金事務所で聞いてほしいのですが、ザックっと計算すると、250万のうち70万が基礎年金とすれば、老齢厚生年金は180万です・・遺族厚生年金は3/4
ですから、約135万+約60万(中高齢寡婦加算)=195万・・ただし妻65歳まで
ということになります。
妻が今後5年間国民年金を支払うとすると、65歳以降は遺族厚生年金+老齢基礎年金ですので、約10万年金が増えます。つまり払っておくべきです。
勿論ご主人が長生きされるに越したことはありません、その場合夫65歳から加給年金396000円が妻65歳まではつきます。
No.1
- 回答日時:
国民年金の免除は本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得が判定基準となります。
したがって、配偶者(=世帯主)の収入が160万円なら所得で57万円を超える
ため全額免除は厳しいこととなります。ただし、退職している場合は離職票や雇用
保険受給資格者証などを添付して申請すればその人の所得は審査基準から外れるため、
認められることもあります。また、退職していなくても一部免除なら認められると思
われますので、申請はしたほうが良いかと思います。
遺族年金は少し複雑で、新法の年金には基礎年金という概念があり、この基礎年金部
分は遺族年金の対象となりません。(現在の制度では個人個人が年金加入しているた
め基礎年金は当然本人に支給されるものとして認識される)したがって、250万が
基礎年金を含む金額であるなら遺族年金の金額は配偶者の厚生年金部分の金額の3分
の2と経過的寡婦加算額(昭和61年4月に20歳に到達していた配偶者に限る、た
だし、現在50歳ということなので加算額はあまり多くはありません)引く自分の厚
生老齢年金額(両方とも厚生年金なので両方の合計の満額もらうことができません)
と、自分の老齢基礎年金額の合計ということになります。
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