批判でなく、国民年金の支払い方について単純にアドバイスをお願い致します。
7/1に年金免除・猶予申請済みで、現在、結果通知待ちです。去年の所得が少なかったので窓口に相談に行ったところ、3/4免除にあたるとのことでその場で申請してきました。
その後すぐに督促が届いたので内容を確認したところ、26年度分に一部未納分がまだ残っていることを確認しました。
ここ最近、未納分のものから先に、手元にある納付書にてすこしずつ(と相談口で言われました)、可能な月は2ヶ月分など...といった納付のしかたをしてきて居る状態のなか見落としがあり、最近になって26年度未払い分がそろそろ2年を迎える事に気がついた次第です。
28年度分については申請結果待ちなので、決定するまで支払いはしないでとのことなのでそうしております。
質問ですが、
1. この状況で、2年を迎える26年度未納分についての督促→差し押さえは行われますか?
2. 28年度分の免除申請中(また仮に結果的に免除となった状態)だとしても、それ以前の26年27年分については、やはり払う必要があるという認識で良いのでしょうか。
3. その認識でおり、結果待ち中の現在でも27年度未納分については借りてでも支払っていたのですが、それだと逆に支払い能力があると思われて申請が却下される事もありえるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 可能性としてはあります。
ただし督促はあっても差し押さえの可能性は非常に低い。2 はい。
3 審査の対象は通常前年の所得(今年度の住民税)額のみですね。
No.2
- 回答日時:
国民年金の免除申請は当年7月から翌年6月までを1年度とし、年度ごとに申請します。
申請時に年度を指定し、年度ごとに用紙を記入する必要がありますが、申請月の2年1ヶ月前の分まで免除申請は可能です。
残っているのが26年の何月分かがわかりませんが、月によっては今から免除申請することは可能です。
ただし、その年度の前年の所得で審査されますので必ずしも免除になるかどうかはわかりません。
(26年6月までの月なら24年の所得、26年7月から12月の月なら25年の所得で審査)
>結果待ち中の現在でも27年度未納分については借りてでも支払っていたのですが、それだと逆に支払い能力があると思われて申請が却下される事もありえるのでしょうか。
審査はあくまでもその年度の前年の所得で判断します。今支払っているからと言って免除が通らないなどはありません。
ご回答くださり誠にありがとうございます。
>残っているのが26年の何月分かがわかりませんが、月によっては今から免除申請することは可能です。
>(26年6月までの月なら24年の所得、26年7月から12月の月なら25年の所得で審査)
ありがとうございます、とても参考になります。
>審査はあくまでもその年度の前年の所得で判断します。今支払っているからと言って免除が通らないなどはありません。
ほっとしました。
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