アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は不潔恐怖症、対人恐怖症などをもっています。
現在、病院には通っていますが、強迫性障害若しくは統合失調症の
可能性があるとの事です。
不潔恐怖症を発症したのは小学生の頃で、
対人恐怖症を発症したのは20歳頃です。
もう20年程、病気と付き合っています。
不潔恐怖症に関しては酷くなる一方で、
現在ゴミ捨てに行くのも恐怖です。
お風呂も最低でも1時間、最高で8時間近くかかった事もあります。

お薬を飲んでも一向によくなる気配がありません。

このような状況ですので障害者年金を申請したいなと
思いますが、申請できるでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

#2ですが、adachiさんの情報を補足。


障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
このうち3級まであるのは、障害厚生年金のみ。
基礎年金では2級までしかない。
障害厚生年金をもらうには、その障害の初診日が、厚生年金加入中でなくてはなりません。
初診日が20歳以前で、仕事にも就いていないようなケースだと、障害基礎年金になります。
また受給資格として、未納がないことと書きました、詳細は下記の通り。
1.初診日のある月の前々月までの支払い義務期間中(被保険者期間)に、3分の2以上の納付(全額免除を含む)がされてる。
2.初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、最後の1年に未納期間がないこと。

また受給できる障害の程度は下記の通り。
1級:日常生活を不能ならしめる程度のもの。目安として長期入院中か入退院を繰り返している状態。
2級:日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。在宅生活をおくることは可能だが日常生活に不自由をきたす状態。
3級:労働に著しい制限を受ける程度のもの。目安として保護的就労や理解のある職場でなら働ける状態。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

現在の初診日は厚生年金加入中でした。
今は派遣切りにあい無職です。

職も転々としてきましたし、引っ越しも20回位しています。
日常生活には支障があります。
家の中に触れないものがありますし、お風呂の掃除も最低で30分
また、ガスや鍵の確認行為を何度もしてしまいます。
鍵をかけ忘れたのではないかと戻って確認したりしてしまう事もあります。

職場も人間関係が上手く出来ず、いつの間にか四面楚歌状態に
なってしまいます。

人と話をしていると、段々と顔がひきつってしまうんです。
もう20年以上治りません。

現在飲んでいる薬は、ロヒプノール、ルボックス、デシレル、ユーロジン、リスパダールで毎日、寝る前に飲みますが一向に症状は
改善しません。

有難うございました。

お礼日時:2009/05/28 08:14

あの、障害者手帳はもう持っていますか?


まぁ、うつ病でも医者の書き方次第で2級はもらえます。

まず、役所の年金係で書類をもらいます。
このとき戸籍謄本が必要になります。
この書類に医者の診断を書いてもらい、保険庁へ提出します。

就労不可と医者が判断した場合、2級はもらえるのではないですかね。
2ヶ月に1度、14万ほどもらえます。

医者とよく相談してください。
医者の書きようでもらえるものももらえなくなりますから。

年金未納問題は、書類を最寄の役所の年金係にもらうとき、相談すればいいですよ。
未納分があっても、抜け道はありますから。

とりあえずかかりつけの医者によく相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

障害者手帳は持っていません。
ただ自立支援の手帳は持っていたことがあります。

区役所に相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/05/28 08:04

こんにちは。



診断名が、はっきりしてないようですね。
仮に、統合失調症と診断され、診断書に「統合失調症」と書いてもらえても、それだけでは、障害年金の申請が通るとは限りません。
障害年金を受給するためには、条件があるそうです。
詳しくは知りませんが、簡単な言葉で表現すると、「重度かつ継続的」であることです。
そして、障害年金には、1級~3級があります。
1級は、まず受給できないそうです。一生病院の中で生活するくらい重度の障害があることが条件だそうです。
2級は、傷病名(病名)、通院歴、障害の程度だけではなく、入院経験があることが条件です。
ただし、入院歴があっても3級の障害年金しか受給できない方もみえます。
3級は、傷病名、通院歴、障害の程度で判断されるそうです。
(社会人になってから、うつ病になり、入院治療をし、その後、通院している人でも、障害年金の申請が通らなかった人もいます。)

そして、もう一点。年金保険税の未納(滞納)がないかです。
質問を読む限りでは、質問者様が通院しはじめた年齢がはっきりと分かりません。
もし、社会人になって会社勤めをされてたとしたら年金保険税(厚生年金)を納めていることが大切です。
給料から厚生年金が引かれない場合は、個人(質問者様)で年金保険税(国民年金)を納めていることが大切です。
働いていなくても、年金保険税を支払う義務が生じる年齢であったのなら、年金保険税の未納の状態がないこと、滞納していないことが大切です。
たとえば、高校生の時に通院しはじめたのであれば、
本人には年金保険税の支払い義務はないので、これについて問題はないでしょう。

参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

通院歴は20年近いですが、病院を何回か変えていますし、
通院していない時期もあります。
現在の病院には通い始めて2ヶ月程です。

有難うございました。

お礼日時:2009/05/28 07:57

申請可能かどうかは、主治医が診断書を書いてくれるかどうかで決まるといってもいい。


また、年金の支払いをしてない時期があると(未払い)、受給要件を満たさないこともある。
まず医師に相談しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

未払いありますので、受けるのは難しいかもしれません。
有難うございました。

お礼日時:2009/05/28 07:54

障害者年金の申請には医師の診断書が必要になりますので、


医師とよく相談してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/05/28 07:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!