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隣人が筆界特定制度を使って、「筆界特定書」を作成してもらったと仮定します。現在自分の建っている家が相手の敷地にかかっていると指定されてしまった場合、自分が納得できる場所でないので、「筆界特定書」を作成されても、同意しなければ、隣人は、その場所に境界標識を打ち込むことはできないのでしょうか?
または、同意がなくとも、境界標識は「筆界特定書」に基づいて設置可能なのでしょうか?
強制的に境界標識を設置できる場合があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

筆界特定は、登記されます。

また筆界確定裁判の重要な資料となりますから十分反論出来るだけの根拠がないと、いずれ裁判で確定され登記されますので、境界標識はそれほど重要ではないと思います。
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>>筆界特定書を作成されても、同意しなければ、隣人は、その場所に境界標識を打ち込むことはできないのでしょうか?



境界表を打ち込むことはできませんが、異議を申し立てなければ境界は確定します。
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あくまで「特定」ですから、隣地所有者の同意がない場合は


裁判しないと筆界「確定」できません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
境界標識を打ち込むことは、やはり同意なしではできないのですね。

補足日時:2009/05/27 23:37
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