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知り合いが32キロのスピード違反で6点の免許停止になり今度短期の講習に行くようです。そこで聞かれたのですが自分も詳しくないのでお聞きします。

彼は15年ぐらい無事故無違反でゴールド免許です。ゴールド免許は今後どうなるのでしょうか?
今回速度違反で6点で即免停。6万円の罰金です。
次回の免許更新が来年の11月です。
次回はゴールドではないので青色?
その後3年経過した更新時はゴールドの5年に足りないので青色?
3回目の更新時、その後違反や事故がなければゴールドになりますか?

要は来年の更新までの1年と3年の更新期間2回 計7年はゴールド免許習得不可という事でいいでしょうか?

A 回答 (2件)

>次回の免許更新が来年の11月です。


>次回はゴールドではないので青色?

そうなると思います。

>その後3年経過した更新時はゴールドの5年に足りないので青色?

これもそうだと思います。

>3回目の更新時、その後違反や事故がなければゴールドになりますか?

そうですね、その通りだと思います。
全て質問者様の解釈で合っていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速知人に知らせてあげます。

お礼日時:2009/06/02 14:44

> ゴールド免許は今後どうなるのでしょうか?



来年の更新まではゴールド免許です。

> 次回はゴールドではないので青色?
> その後3年経過した更新時はゴールドの5年に足りないので青色?
> 3回目の更新時、その後違反や事故がなければゴールドになりますか?
>
> 要は来年の更新までの1年と3年の更新期間2回 計7年はゴールド免許習得不可という事でいいでしょうか?

いずれもその通りです。

免許更新の際にゴールド免許をもらえる無違反要件は、有効期限直前の誕生日の40日前の日を基準日として、それより前5年間に違反行為等がないことです(道路交通法施行令33条の7第1項柱書、1号)。したがって、逆に考えれば今回の違反の日に5年と40日を足した日までに来る誕生日の更新では、ゴールド免許はもらえません。

違反の時期は書かれていませんが仮に2009年5月とすると、ゴールド免許がもらえるのは2014年11月以降の誕生日の更新ということになります。2010年11月の更新でブルー(3年)、2013年11月の更新でもブルー(3年)、2016年11月の更新でようやくゴールドです。

2014年には無違反要件を満たすのに、ゴールド免許をもらうまで2年待たされるのは嫌だということなら、5年後の違反日翌日(2009年6月3日の違反なら2014年6月4日)以降に、何か別の種類の免許(二輪とか)を取得すれば、ゴールド免許になります(道路交通法施行令33条の7第1項4号)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
違反時期は2009年4月だそうです。

お礼日時:2009/06/02 14:46

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