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現在免許証はゴールドカードです。去年の12月にスクーターで
走行中交差点で左折しようとした際に横断歩道を渡ろうとしていた人を
優先させずに一旦停止を怠ったと警察の取締りで違反切符を切られました。
その際確か、点数2点、罰金6000円だったと思います。
警察の方に聞いたのですが『あなたはゴールドカードの免許証なので
今日から3ヶ月無事故無違反であれば点数は0になります。次回の免許の更新時にゴールドカードは貰えないが
ブルーの5年間の免許証が貰えます。点数は0でも記録には残るので講習はゴールドカードの方達より少し長いでしょう。』と言われました。
このような場合運転記録証明書に記載はされるのでしょうか?
記載された場合運転記録証明書の違反記録などは違反した日から3年
もしくは5年経たないと消えませんか?
今後再就職をする時に再就職先で運転記録証明書の提出を言われた
場合就職に不利でしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

このような場合運転記録証明書に記載はされるのでしょうか?>


警察の人が言われた通り記録はされてるので、運転記録証明書にも当然記載されています。事故歴、行政処分前歴、累積点数等も記載されています。

記載された場合運転記録証明書の違反記録などは違反した日から3年もしくは5年経たないと消えませんか?>
運転記録証明書には1、3、5年間があったと思います。1年のを請求すれば1年後には載っていないことになりますが、会社で提出が必要な場合は年数を指定されるでしょうね。

後再就職をする時に再就職先で運転記録証明書の提出を言われた場合就職に不利でしょうか?>
それは会社次第でしょうが、運送会社等では重要視するでしょうね。
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この回答へのお礼

早々のアドバイス有難うございました。
運送関係の会社はやはり重視するんですね。
とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/16 11:11

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