No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「言った言わない」「聞いた聞かない」は確かにトラブルのもとになりますが、口座名義人の死亡による口座凍結は、取り敢えずは口頭で構わないです。
正式な手続きは、「預貯金口座の相続」に関する手続きになりますので、遺産分割協議が済んでからでなければできませんので。
差しあたっての口座凍結であっても書類等が必要…ということであれば、郵便局側からその旨の指示・依頼をしなければならないと思います。
> 義理の母の死亡届を見せて、預金をストップしてくださいと頼んだのに郵便局の預金がすべてキャッシュカードで下ろされています。
「言葉」を厳密に捉えて屁理屈を捏ねるならば、「預金をストップしてください」というところに問題があるのかも…ですけれどね。
「預金をストップするように言われたので新規の預入は止めた。けれど、口座の凍結とは言われていないので、出金は止めていない」かな。
そう言われたら屁理屈もいいところですね。
私ならば、もう二度とその郵便局は利用しません。
でも、被相続人が亡くなった後に、被相続人の預貯金が出金されてしまって、預貯金の残高が減ってしまっていたり、残高がゼロになっていたとしても、「遺産分割協議」には影響しませんので安心してください。
なぜならば、「相続税」や「遺産分割協議」の対象となる「被相続財産」は、亡くなった方の「死亡時点」における預貯金残高ですから。
「死亡当日日付の残高証明書」を発行してもらい、そこに記載された残高をもとに遺産分割協議を行います(残高証明書の発行手数料は、1通500円です)。
事故等による急死でもない限り、亡くなった方が亡くなった当日に預貯金を出金したりすることはあまりないのでは…と思いますので、それで問題ないと思います。
死亡当日以前にも問題がありそうならば、「入出金照会」をしてください(こちらの発行手数料は1口座分で500円です)。
口座名義人の死亡後に通常貯金がキャッシュカードで出金されていたら、それはキャッシュカードを持ち、暗証番号を知っている人間にしかできないことです。
もし「その人」が、「自分ではない」と言い張るのでしたら、「自分ではない」という証明を「その人」がしなければなりません。
ご質問者さまたちが「その人がした」ということを証明する必要はありません。
「その人」が「しなかった」ことを、「その人」が証明しなければなりません。
仮に、キャッシュカードではなく、定期貯金などを窓口で「解約」していれば、郵便局に対して「どうして『本人』ではない人からの解約請求に応じたのか」を追及してください。
本人確認が厳密化されていますから、それを怠って「表見代理」を主張するようであれば、その郵便局は「もっと大変なこと」になります。
なお、葬儀代等は、遺産から控除されますので、出金されたのがその範囲内であれば、結果として「問題なし」ということになる可能性があります。
こちらは遺産分割協議の際に「必要経費の領収書」を提出させ、確認をしてください。
これは「払った」という人が提出しなければ、控除もできませんので、必ず提出してもらってください。
「領収書は貰っていない」と言ったら、「残念ながら勉強不足でしたね。領収書がなければ認められませんので。」と主張してください。
領収書がもらえないのは、お寺さまへの「お礼」くらいだと思います。
我が家では、8年前からの5年の間に3人の同居家族を送りましたので、いろいろと詳しくなってしまいました。
一応、私はFP(2級技能士)でもありますが(勤務先は金融機関)。
No.3
- 回答日時:
> 義理の母の死亡届を見せて、預金をストップしてくださいと頼んだのに
どういう届け出を出したのでしょうか?
窓口で口頭で「ストップしてください」って頼んだ?この場合なら論外です。
口座の凍結にせよ解約にせよ、複数の相続人がいる場合には、他の相続人が署名捺印した同意書とかが必要なのでは。
> それとも、遺産分割の協議のとき考慮してもらえますか?
本来なら分割されるべき遺産の取り分に手を付けたって主張は出来ます。
他の相続人が考慮してくれるかどうかは、分かりません。
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