印鑑証明書を使う場面についてどうか教えてください。
敷金の返還をしてもらうため、小額訴訟覚悟で大家に内容証明を送りました。
すると、大家から全額返金させていただきます、との手紙が届きました。
その中で、誓約書が入っており『入居者○○と家主△△との間にかわされた賃貸借契約書(契約日・・・・・・)、に基づいて支払われた保証金200,000円の返却を受け取ったうえは、○○と△△との間にこれ以上の債務はないことを約束します』
と書かれています。
家主からの手紙には「サインと実印を押し、印鑑証明書を同封してください」と書かれています。
これは、自筆のサインと認印で十分なのではないかと思うのですが。
印鑑証明など必要なのでしょうか。
印鑑証明書送付をが拒否できる場合、どのような文面を家主に送ればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
印鑑証明書をむやみに渡すのは、不安ですよね。
今はデジタルコピーなどで精巧な複写が可能となっており、実印を押して印鑑証明書を渡してしまうと、実印の印影をコピー&ペーストして印鑑証明書付で転用されてしまうおそれがないとはいえませんから(もめた相手なら、なおさらでしょう)、下手に渡さないほうがいいといえます。
お書きの場合、実印を用いることも、印鑑証明書を送付することも、共に大家さんからのお願いでしかありませんから、拒否しても構いません。
この場合、実印・印鑑証明については、これらを用いる法的義務が無いとして拒否してよいのではないでしょうか。
なお、誓約書は、入金確認後に送付するのでも良いと思います。必要に応じて、その旨を予め伝えておくと良いでしょう。
また、誓約書自体の返送も大家さんからのお願いでしかありませんから、大家さんに対して今後何らかの債権が発生しそうなときは、入金を確認した後に、誓約書でなく領収書を送っても良いものと思います。この場合でも、必要に応じて、その旨を予め伝えておくと良いでしょう。
さらに、領収書も相手から求められなければ送付する義務がありませんから、領収書を求められない限り、何も送らなくても構わないといえます。この場合には、必要に応じて、誓約書を返送する義務はありませんと伝えることになりましょう(領収書については触れなくて構いません)。
あるいは、債権債務がこれ以上生じないことが見込まれるのであれば、同様の文面の書面を和解契約書として作成し、双方の記名押印の上で互いに1通ずつ残すこととしても良いでしょう。(私なら、これを選ぶかと思います。)この場合、相手がどこまで信頼できるかにより、先に自分の押印をして相手方に2通送付し1通を押印して返送するよう依頼するか、押印無しで2通送付して相手に押印させ2通返送させて自己の押印をして1通を送付するかの、いずれかの方法を採るのが良いものと思います。
No.4
- 回答日時:
大家さんは、保証金の返還に当たって、誓約書に署名・実印の押印を求めているのですから、誓約書の内容に問題がなければ、署名および実印を押印し、印鑑証明書を同封すれば済むことです。
印鑑証明書は、実印を証明するものです。又、実印を押印したということは、本人が押印したと言うことです。
つまり、大家さんは、あなた本人が印鑑を押印した証拠として実印の押印を求めている訳であり、実印かどうかを確認するために印鑑証明書を求めているのであって、実印押印と印鑑証明書送付を拒否する必要は無いと思います。
もし、印鑑登録をしていないなら、欠けた印鑑やゴム印等はダメですが、普通の印鑑であれば印鑑登録出来ますので、印鑑登録すれば、それが実印になります。
No.2
- 回答日時:
送ればいいでしょう。
印鑑証明書とは、「本人が確かにハンコを押した」という証明ですので、あとで紛争を蒸し返すのを防ぐ役割があります。
もちろん、印鑑証明の悪用が疑われるような事情があれば拒否してもいいです。
しかし、特にそうした事情もないのに拒否する必要はないのではないでしょうか。
和解書にサインをするときに、時々印鑑証明をつけることがあります。
今回もそのケースのひとつだと思います。
No.1
- 回答日時:
なぜ拒否する必要があるのかわかりません。
相手が印鑑証明書を求めているのは、後になってからあなたに「そんなことは認めていない。そんな書面も作った覚えはない。」と開き直られたくないからでしょう。自筆のサインだとしても、それが自筆だと証明するには鑑定が必要ですが、印鑑証明なら本人確認書類として一般的ですから、それを受け取っておきたいと思うのは当然だと思います。
別に拒否するのは勝手ですが、拒否したなら、さらにゴネるつもりだと思われるだけでしょう。
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