dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

銀行の相続手続きについて

母が亡くなり、銀行の相続手続きをするのですが、680万あります。
兄と私の2人で半分に分けると合意しておりますが、その場合でも遺産分割協議書はいるのでしょうか?

A 回答 (5件)

銀行には 合意を証する書面(銀行の様式を含む)を提出しなければならないが それには実印を押すことになり 印鑑証明書も必要となる。


ただし、他の財産は銀行に関係ないので 遺産分割協議書を見せる必要はない。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

凍結する銀行口座の遺産分割協議書は作らないといけないですか?

お礼日時:2017/01/25 08:43

相続権利者のすべての方の同意書(実印印鑑証明添付)と、受取責任者の表示が有れば、全額引き出せます。


その後にお二人で好きな様に分割すれば良い事です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

相続権利者のすべての方の同意書というのは、銀行に行けばもらえるのでしょうか?

お礼日時:2017/01/24 22:43

遺産分割協議書ではなくその銀行が定めている「払戻請求書」です。

亡くなった方の戸籍(or除籍)謄本で法定相続人を確定させ(つまりこれも添付資料として必要)、法定相続人全員の実印を押した払戻請求書で、代表者の口座へ振り込むことになるのがふつうです。

ごちゃごちゃ書きましたが、結論は「銀行に問い合わせて、所定の書式を入手する」です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。銀行の払戻請求書をもらいます

お礼日時:2017/01/24 22:39

銀行に聞いてください。



銀行は全国一社では決してありません。
銀行業務の細部まで法令類で統制されているわけではなく、細かいことは個々の銀行によって違います。

ここで誰かが行っている銀行では要らなかったと回答しても、あなたの銀行が要るといえば要るのです。

こんな無意味な回答をもらっても意味ないでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

分かりました。銀行に聞きます

お礼日時:2017/01/24 22:11

>兄と私の2人で半分に分けると合意しておりますが


それを書面にするのが遺産分割協議書です。
口頭で合意してますって言われても銀行側に何も残りませんよね?
将来お二人でもめたときに銀行側はとばっちりを受けたくないので
書面で要求しているのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/24 22:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!