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遺産分割において、親権者と未成年が利益相反行為になるときに特別代理人を選任しますよね?それについてお聞きします。

被相続人Aの配偶者B、そしてABの嫡出子である未成年者C・Dの三人が相続人となりました。
C・Dごとに特別代理人X・Yを家裁が選任し、A所有の不動産を配偶者Bが相続する旨の遺産分割協議がBXYの間でなされました。

【疑問】このときの所有権移転登記には当然遺産分割協議書、X・Yの印鑑証明書を添付するのはわかりますが、果たして家裁の選任審判書も添付するのでしょうか?
というのも登記官としてはX・Yが本当に特別代理人に選任されたか審査する必要があるのではと思いましたので・・・
どなたか判る方教えていただければありがたいのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>このときの所有権移転登記には当然遺産分割協議書、X・Yの印鑑証明書を添付するのはわかりますが、果たして家裁の選任審判書も添付するのでしょうか?



 選任審判書も添付する必要があります。登記官は、添付された戸籍謄本等から、Aの法定相続人がB、C、Dであることは判断できますが、X及びYが未成年者C及びDそれぞれの特別代理人であることは戸籍謄本等では判断できないからです。
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そのとおりです。


登記の前、家裁に申立てする時点で、既に遺産分割協議書「案」として遺産分割協議書と同じ内容のものを家裁に出します。
遺産分割協議書にC・Dの代理としてX・Yが遺産分割をする事の授権と内容を登記官がチェックするのは当然です。
法務局に申請の時に「案」と違ってたら却下ですし、その証明書類として審判書が必要になります。
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