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住宅ローン条項付きの個人民事再生をするときに、住宅の資産査定をしますよね?
その資産の査定というか、価値は誰がどうやって決めるんでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。

住宅特則と一般再生債権を分けて考えてください。
1000万円を3年で支払える人が再生手続きなどするはずはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
するはずがないんじゃなくて、なったらどうなっちゃうかと…
最初はもう無理って再生手続き(住宅条項つきです)しようとしたんだけど、実は住宅のローンが意外と少なくって、しかも民間で査定してもらったら意外と値崩れしてなくて、結局質問のような現状になってしまったわけです。

お礼日時:2009/06/08 21:51

 精算価値保証原則の際に用いる不動産価格について聞きたいのですね。

不動産の場合、固定資産税評価額になります。#1さんの「固定資産の評価証明と登記事項証明の提出」というのがこれに当たります。まっ、判りにくい回答だと思いますけれど。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
民間の不動産会社の査定と固定資産税評価額ってかなり違いますよね?で、疑問に思って聞いたわけです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/08 21:47

住宅ローン条項付きの個人民事再生をするときに、住宅の資産査定はしません。

固定資産の評価証明と登記事項証明の提出は求められるでしょうけど。
ローンの支払い条項をきめて、支払いを継続する代わりに処分はしないでねというのがルールですから。
いまさら中古住宅の価格を出しても、裁判所は手続きに何のメリットも無いですから。

ただ、貸し手側は貸出金の資産査定はしていますけど。支払いが停止しない限り手が出せないので、とても厄介な制度になっています。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

住宅の査定価値と住宅ローン残高を比べて、査定価値の方が高かったら、その分を払うんですよね??
たとえば1500万の債務で個人再生をすると、他の細かいこと抜きにして、1500万の1/5で300万を3年で支払い。
だけど、その人が査定が2000万のマンションを所有しててローン残高が1000万しかないとすると、1000万を3年間で払わないと再生できないんだと思っていましたが…?
もしそうなら、査定価値が低い方が払う額は少ないですよね?
その査定はいったい誰がする??ってのが質問の趣旨です。

お礼日時:2009/06/07 22:37

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