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債務者は履行の提供をすれば、その提供の時から債務不履行責任を
免れる事ができる。

とあります。
例えば、借りたお金をいつまでも返さないでいて、訴訟を起こされ焦って遅延金も含め返したとします。
この場合、訴訟を起こした人は、訴訟を却下するしかないのですか?

もしそうなら、返金する事で合意していた小室哲哉は遅延金も含めて
返金をした訳だから、不起訴になると言う事なんでしょうか?

返せばいいってもんじゃないと思うので、私の解釈は間違っていると
思うのですが、詳しい方ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

民事の話の債務不履行責任を免れる事ができる。


ってこと

民事と刑事事件とは違います

小室の話は民事事件では無く刑事事件の話です。

http://www.hou-nattoku.com/mame/mame1.php
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この回答へのお礼

なるほど。
刑法と民法の2つがある事を失念してました。
刑事責任を問うのが刑法で、
損害賠償などが民法と言う事ですね。

お二人様ありがとうございました。
まとめてお礼に代えさせて頂きます。

お礼日時:2009/06/08 14:56

もしそうなら、返金する事で合意していた小室哲哉は遅延金も含めて


返金をした訳だから、不起訴になると言う事なんでしょうか?
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小室哲哉は「詐欺罪」で逮捕・起訴されたので 民法ではなくて
刑法により逮捕・起訴されました
刑法においては賠償責任は無いので、小室さんが有罪になっても
被害者へは賠償しなくてもいっこうにかまいません
賠償を受けたければ民法で別途に訴訟するということになります
賠償がすでに完了していたとすれば、民法による訴訟はできません
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