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妻が20歳前傷病による障害基礎年金を受給していますが、遺産相続があった場合、所得制限に影響するのでしょうか?
年金コードは「2650」です。
また、評価額はどのように計算するのでしょうか?
精神の病気の関係で姉との間での相続手続きがまだできていません。前年所得はどこまでの給付範囲に影響するのでしょうか?
(社会保険事務所の窓口でききましたがわからないと言われました)

A 回答 (1件)

年金コード「2650」の障害年金は


旧・障害福祉年金を昭和61年新法(現行法)の発足時に裁定替えした
障害基礎年金(現行法)で、
年金コード「6350」の障害年金である
現行の「20歳前傷病による障害基礎年金」と同等のものです。
(厳密には、両者は別物です。)

「6350」では、国民年金法第30条の4に基づく所得制限があり、
「2650」においても、準用して適用します。

結論から申しあげますと、
所得税法第9条第1項目第15号に定められている
「相続、遺贈又は贈与による所得」に該当し、
所得税法(および租税特別措置法)でいう非課税所得であって、
これを準用した地方税法でも非課税所得とされていることから、
「地方税法上の非課税所得は、所得制限における所得には含めない」
という定めにより、
障害年金の所得制限に関しては、全く心配はありません。

但し、障害年金の所得制限とは別に、
障害者本人が遺産を相続した場合においては、
その遺産は相続税の対象になりますから、
その遺産の額によっては、本人が相続税を納める必要は生じます。
なお、相続税を納める場合でも、
障害年金の所得制限には全く影響しませんので、大丈夫です。

一方、土地・建物等の評価額の定めについては、
法務局などに問い合わせていただいたほうが早いと思います。
相続関係の窓口でもあるため、詳細に相談に乗っていただけます。
相談窓口がちゃんとあります。
しかしながら、相続であるかぎりは、
前述したとおり、障害年金の所得制限に関しては全く影響しません。
ですから、事実上、考えなくとも大丈夫です。

なお、非課税所得のおもなものは、具体的には以下のようなものです。

○ 当座預金の利子
○ いわゆる障害者等マル優貯蓄による利子
○ 遺族の受け取る年金
○ 相続、遺贈または贈与による所得
○ 国民年金法による給付(但し、老齢基礎年金を除く)
○ 厚生年金保険法による給付(但し、老齢厚生年金を除く)
○ 宝くじの当せん金品
○ 公害被害者への補償給付

もしも仮に、今後、所得制限の対象になることがあるような場合は、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3463628.html の 回答 No.3 や
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3574351.html の 回答 No.2・No.3 を
ご参照下さい。
また、より細かい点は、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4571880.html の 回答 No.1 にもあり、
そこでの記述内容は、そのまま質問者さんの例でもあてはまります。

前年1~12月の所得総額が所得制限額にかかる場合には、
その年の8月分から翌年7月分までの1年間の年金が、
全額または半額支給停止になりますが、
本人が障害年金以外には無収入、という場合には、
事実上、所得制限にかかるような例はありませんので、心配無用です。
 
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この回答へのお礼

分かり易いご回答ありがとうございした。
安心しました。

お礼日時:2009/06/13 16:36

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