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旗竿地の接道要件について
隣家から借地したいと申し入れをされています。
「新築時の建築確認で許可が出ず、他に方法が無い。竿の部分と隣接する当家の土地を借地し建築確認申請をおこないたい。」とのことなのですが、そもそも借地する必要があるのでしょうか。土地の状況は竿の部分の途中が1.8m幅で竿の接道部分が2.1m幅で5.5m幅公道に面しています。2m以上接していないといけないことまでは調べられたのですが、途中が細い場合はだめなのでしょうか。
許可されない場合は当家の敷地を削ったり貸したりせず隣家が新築する方法はあるのでしょうか。
知識のある方、お教え願います。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (4件)

借地は不利だと思いますよ。

借地したらもう、半永久的に使えなくなるし。
売却したほうがいいのではないですか?
毎月借地料受け取ったり、面倒だし。
売却によって相手の土地は格段に価値が上がるのですから、それなりの価格で売却できると思うんですけど。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
隣人は書類上のことだけなので今までどおり何も変わらないといっておりました。賃借料は無料のつもりのようです。菓子折り1つで永久に人の土地の権利を制限し、自分の土地の価値を飛躍的に高めようというご提案は相当バカにされているんでしょうか。

補足日時:2009/06/14 01:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2009/06/14 22:40

質問の回答は出ていますので割愛します。



借地するぐらいでしたら、売却のほうがいいです。
無料賃借、バカにされてますよ。
売却はちょっと・・・と思われるのでしたら、無視です。
隣地人が購入時説明を受けているはずなのです。
それで購入しているのですから。
建て替えできなければ、リフォームできます。
申請のギリm2までがんばってくださいと言うしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2009/06/14 22:42

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/339901010 …

(路地状部分の敷地と道路との関係)
第六条 建築物の敷地(法第四十三条第一項ただし書の規定による許可を受けた建築物の敷地並びに前条及び次条の規定の適用を受ける敷地を除く。)が路地状部分のみによつて道路に接する場合におけるその路地状部分の幅は、次の表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ当該下欄に定めるところによらなければならない。

路地状部分の長さが
十五メートル未満の場合は
路地状部分の幅は
二メートル以上です。
※建築主事を置く市町村は
条例などで定めています。
2m以上じゃないと接道不可です。
なお、市街化であれば
一部借地の一部申請で
申請上はOK
ただし、貸した土地は
永久に隣地の基準法上の敷地となるため
貴方の敷地面積としてカウントできない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/06/14 01:21

公道から進入する通路を敷地延長通路といいますが、お隣さんの言うとおり幅員が2m以上ないと建築できないんですよ。

幅員2m確保するには、借りるか購入するかしか方法がありません。
将来建蔽率ギリギリのお屋敷を建てる予定がないのでしたら、貸してあげましょう。これは土地の実際の貸借ではなく、建築法上の建物敷地の貸借になります。質問者様が家を建てられる時にそのわすがな部分を有効宅地面積に算入できないだけのことですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/06/14 01:22

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