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 まとまったお金をどうしても調達できない場合、慰謝料を分割で
払うことは可能でしょうか。
 また、できる場合、可能な最大支払い期間はどのくらいになります
でしょうか。
 以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 慰謝料を分割で


> 払うことは可能でしょうか。

相手がOKなら、問題ないです。

相手が納得できるような一括で支払いが出来ない理由、資産証明とかを提示すると良いかと。


> 可能な最大支払い期間はどのくらいになります
> でしょうか。

慰謝料を遺産として相続ってのはちょっと無いでしょうから、定年までとか、年金で支払いしてもうちょっとくらいかと。
こちらも相手がOKなら、問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/04 22:22

双方の合意があればokです。

制約はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/04 22:21

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