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 調停離婚による養育費や慰謝料を払っている人が死亡した場合、
その後の責務はどうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

養育費を払う側(親)受ける側(子)のどちらかが死亡した段階で、養育費の支払いは終了します。


例え養育費を支払う側が再婚していても、その配偶者に養育費の支払い義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/04 22:27

先にも書きましたが、養育費は子どもに払うもの、つまり親だから払うもの、よって親でない人は払わない、つまり、死んだらおしまい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/04 22:27

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