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初めまして。
気になったことがあり、質問させて頂きます。

帰化申請についてですが、多くは行政書士が申請者に代わって代理申請を行っていると思います。

でも、法務局、裁判所、検察庁って司法書士の業務範囲ではないのでしょうか?

法務局に提出する帰化申請を行政書士がしてもいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

再度書き込みさせていただきます。


言葉が悪かったようで申し訳ありません。
法務局も官公署です。
官公署の中でも、税務署などの業務が税理士、法務局などが司法書士、社会保険事務所などが社会保険労務士が主に独占業務を持っています。
ですので、行政書士は他の法律で制限されていない官公署その他の業務を行います。したがって、法務大臣宛の申請は司法書士法などで規定されている独占業務となっていない官公署ですので、行政書士の独占業務となるでしょう。もちろん弁護士は取り扱えるのかもしれませんがね。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
他の士業で独占されていないその他の業務が行政書士業務なんですね。
提出先の窓口だけにとらわれていて、無知でした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 08:34

帰化申請は、窓口が法務局と言うだけで、申請先は法務省の法務大臣、すなわち法務局ではなく官公署となり、行政書士業務です。


また、内容も国籍・戸籍に関する業務ですから、行政書士業務であると考えられます。

したがって、窓口で判断するのではなく、業務内容とその法律手続き等により判断するのです。司法書士資格のみの先生が報酬を得て帰化申請業務を行うと、行政書士法違反または弁護士法違反となる可能性もあります。ただ司法書士の中には行政書士試験にも合格している場合も多く存在しており、国籍・戸籍関連の業務も行う場合には行政書士登録をしているのが通常でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法務省の法務大臣⇒官公庁
官公庁は行政書士業務ってことですね。

では、法務局は官公庁でないとなると、何になるんでしょうか?

すいません、チンプンカンプンの質問しているようで、申し訳ないです。

お礼日時:2009/06/24 17:52

一般に法務局に提出する書類は、司法書士の業務であるが



帰化許可申請については法務局で処理する登記ではなく

提出先(あて先)が

官公署たる法務大臣への届出なので

行政書士の本来業務です。

申請に必要な書類
(帰化申請書、帰化動機書、宣誓書、履歴書
生計概要を説明する書類、親族概要を説明する書類 など )
の作成や助言が行政書士はできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よく分からないのですが、
「官公署たる法務大臣」って意味が分からないのですが・・・

法務局は官公署になるんですか?
(法務局と法務大臣のつながりは??)

度重なる質問で申し訳ないです。

お礼日時:2009/06/24 17:44

行政書士とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代

理などの法律事務を業とする
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/24 17:40

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