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初めまして、宜しくお知恵を拝借いたします。

私はAさんに対して、平成17年100万円の一括払いの債務名義をもっています。                                                          これまでAさんからは3千円しか払ってもらっていませんが、平成21年からBさん(連帯保証人)から、毎月3千円払ってもらっています。AB共、年齢的にもせいぜい10年しか働けません。
 うっかり、「少しずつでも払ってくれ」と言ったのを後悔してます。月3万円ずつ払ってもらわないと、平成27年に時効がきてしまいます。
 給料差押えしかないと思っています。 勤め先は、決して教えてはくれません。 生活保護申請してるかも知れません。財産開示申請すれば、勤務先、生活保護の有無はわかりますか?生活保護費の差押さえ出来ますか?
 非情なようですが、ずるいABなのです。
 どうしたら良いか困っています。

                            

A 回答 (4件)

>平成27年に時効がきてしまいます。


Aが債務を承認すれば、承認した時点から10年は時効は来ません。逆にBがいくら払っていようと、Bの保証債務の時効こそ伸びますが、Aに対する主債務の時効は伸びません。
ですので少なくともAに債務を承認させれば、債務の時効消滅だけは免れます。平成25年位になっても承認しない場合は、債務の時効消滅を防ぐためという理由で訴訟をするのがてっとり早いでしょう。

>財産開示申請すれば、勤務先、生活保護の有無はわかりますか?
給与債権については開示されることになっています。生活保護に関わる金品についてはそもそも差押ができませんので、裁判所に提出する目録に記載しません。
ただし、執行官等が強制的に調査をするわけではありませんので、A(それともBでしょうか?)が正直に申告しなかった場合や出頭しなかった場合はどうしようもありません(罰として30万円以下の過料が課せられますが、貴方の利益になるわけではありません)。
なお、債務名義が執行受諾文言のついた公正証書や支払督促等の場合は財産開示請求ができませんのでご注意ください。

ひとまず、財産開示請求の要件である、「完全な弁済を得られないことの疎明」の疎明のためにも、とりあえず家財道具の動産執行をかけて見られてはいかがかと思います。


民事執行法
第197条(実施決定)
執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第22条第2号、第3号の2、第4号若しくは第5号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
1.強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より6月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
2.知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
(略)

生活保護法
第58条(差押禁止)
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。

この回答への補足

回答有難うございます.
>平成27年に時効がきてしまいます。
 平成17年訴訟の判決で10年間時効が延びたと思っています。
さらに、のばしたいと考えています。平成27年には、Aに対して平成17年の判決文で訴訟できますか? 同じ訴訟は出来ないと私は決め込んでいますが、>債務の時効消滅を防ぐ理由の訴訟をすればよいがご名答であると信じます。ありがとうございます。

>財産開示申請~
Aと連帯債務者Bに対して財産開示請求するのですが、要件を満たすために執行費(労力プラス1万円位?)をかけるのは、良い案だと思います。 民事執行法 第197条 1.により、動産執行してから6ヶ月経つ前に、財産開示申請することも注意点だと知りました。
 専門的なご返答ありがとうございます。

私の質問に的確なお答えにお礼申し上げます。 素人なので思い込みもあると思いますので、もう少しこのままにします。
 
 

補足日時:2009/07/08 07:55
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この回答へのお礼

ポイント差し上げられないまま、締め切りになったらごめんなさい。

お礼日時:2009/07/09 22:04

追記します。



>平成27年には、Aに対して平成17年の判決文で訴訟できますか?
原則として一度勝訴判決を貰っている場合には相手と内容が同一の訴訟は却下されます。これは、同じ訴訟を繰り返しても時間と費用の無駄であり紛争の蒸し返しにしかならない、という理由からです(訴えの利益がない、といいます)。ただし、債務名義が滅失して強制執行の為に再度判決が欲しい、時効を中断させる必要がある、など訴訟をすることに意義がある場合には、訴えの利益は認められます。
今回は時効を中断させるために行うのですから、訴えの利益は認められ、訴えが却下させることは(少なくともこの点からは)ありません。
なお、Aが債務の存在さえ認めれば、一円も支払わなくとも法的には時効は中断します。実際には後に証拠とするために書面等に残す必要はありますが。

なお、今有している判決がAに対するものであれば、Bに対する債務名義を取らない限り、Bに対する強制執行も財産開示請求もできません。お分かりだとは思いますが、念のため。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いての的確なお答え有難うございます。
感謝いたします。

お礼日時:2009/07/09 21:48

> 平成27年に時効がきてしまいます。


来ません。
時効がこない理由は、返済をしている=債務を承認しているということになるから。
返済を続けている間は時効は来ません。
返済が止まってから、10年です。

> 勤め先は、決して教えてはくれません。
差し押さえが嫌だからですね。

> 生活保護費の差押さえ出来ますか?
無理。
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この回答へのお礼

manno1966さま
時効について、不安が解消されました。
勤め先、生活保護差し押さえまで考えてる自分が悲しくもなります。
有難うございました。

お礼日時:2009/07/08 07:47

毎月3千円返済するという証書があれば、3千円毎の時効です。



それから、7月に払わず8月、9月に払ったら、7月の領収書8月の
領収書を発行すれば、延滞は9月分になります。

と、いうことで支払が止まるまでは心配する必要はないと思います。
(毎月3千円払うという証書は取っておいてくださいね)

この回答への補足

poolisherさま
早々のご回答ありがとうございます。
(証書には一括払いとなっております)
参考にさせて頂きます。

補足日時:2009/07/08 07:25
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この回答へのお礼

私の不安にお付き合い下さいまして、本当に有難うございました。

お礼日時:2009/07/09 21:55

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