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ある本に「著作人格権は譲渡・相続できない。著作財産権は譲渡・相続できる」と載っていましたが、そうなるのはなぜでしょうか?
理由を教えてください。

A 回答 (3件)

著作「者」人格権は人格権という名前の通り,個人の尊重をうたう憲法13条に基づく人格権とされます.これは肖像権も同様です.著作者の一身に専属するとされています.そのため,他人への譲渡や相続にはなじみません.


著作者の社会的な評価(名誉)や感情を守る考えです.公表権,氏名表示権,同一性保持権の3つからなります.

一方で,著作には,多くの時間やコストがかかります.そのため,創作の意欲を引き出すために,出来上がった創作から,次の創作につながる利益を得られるよう保護しています.簡単には,これが財産権です.譲渡や相続の対象になります.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。2つの違いを理解することができました。

お礼日時:2009/07/12 10:16

結論から言うと、著作権法で規定されているから、というところに落ち着いてしまいます。



著作権法 第十七条(著作者の権利)
 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
(2項略)

この法律で「著作権」というと、通称「著作財産権」と呼ばれる第21条~28条の権利のことで、「著作者人格権」が入ってきません。

そして、『第五節 著作者人格権の一身専属性等』でわざわざ

著作権法 第五十九条(著作者人格権の一身専属性)
 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

と規定して、次の『第六節 著作権の譲渡及び消滅』でわざわざ

著作権法 第六十一条(著作権の譲渡)
 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

と差をつけています。

なぜ法律を作る人間がこういう差を付けたか、というのは様々な思惑や、著作者の死後の利権問題が絡んでくるので、論理的には説明しきれない裏事情があるのでしょう。

つまり、金のなる木を大事にしたい人間が、自分の都合さえ優先してもらえればよく、法律の整合性や統一性は気にしない、という一例です。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/12 10:16

聞く前に少し調べれば、答えは簡単に見つかるものです。


http://ja.wikipedia.org/wiki/著作者人格権
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この回答へのお礼

wikipediaで調べても違いがわからなかったので質問しました。
他の方の回答でやっと理解できたので良かったです。

お礼日時:2009/07/12 10:15

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