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自己破産についての知識が欲しいのでご教授ください。
(ちなみに私がするわけではありません)


例えば、親戚の叔父さんが自己破産をする場合。(一般家庭の人)
※借金5000万 職業はアルバイト

(1)叔父さんは自己破産する時の条件はありますか?

(2)自己破産をするとどのような代償を背負うことになるのですか?

(3)自己破産をする場合『保証人』は必要なのでしょうか?また、その保証人に借金を押し付けるような形になるのでしょうか?さらに、その保証人は『自己破産時に作るのですか?』それとも『借金をする時にすでに立てた保証人が自己破産時の借金を全て背負う』のですか?



自分でも調べてるのですが、いまいちシックリこないので、ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、常識的には自己破産できるでしょう。

年収の3倍程度の債務があれば自己破産は裁判所で認められます。ただし、土地やその他の財産が有る場合は別ですが。不思議なのは、アルバイトで5000万の借り入れができたというのが驚きで、どういう事情かが疑問です。
自己破産すると、公民権が一部停止されます。選挙に立候補できません。また一部の職業に就くことができません。警備員や銀行員などです。公務員にはなれます。さらに、保証人や親権者にもなれませんし、正規の金融機関から借り入れを行うこともできなくなります。
自己破産する場合は、保証人はいりません。以前の借金については、おそらくその借金の保証人とは連帯保証人でしょうから、そちらのかたが返すことになりますが、多くの場合は同時にそのかたも自己破産なさることが多いようです。
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この回答へのお礼

>アルバイトで5000万の借り入れができたというのが驚きで、どういう事情かが疑問です。

説明不足でした。元々会社に勤めて家を建てたものの会社が倒産して借金が残ったという感じです。ゆえに現在がアルバイトです。

>以前の借金については、おそらくその借金の保証人とは連帯保証人でしょうから、そちらのかたが返すことになりますが、多くの場合は同時にそのかたも自己破産なさることが多いようです。

この部分についてお聞きしたいのですが、それは例の叔父が自己破産した場合、以前に借金した連帯保証人が借金を背負うことになるから連帯保証人までもが「自己破産を迫られる」ということなのですか?

お礼日時:2009/07/14 14:57

当然ながら「連帯保証人」がその人に連帯して保証するわけです。


ですので、Aさんの代わりにBさんに請求が行く訳で、
Bさんが5千万円を払えなければ
(もちろん現金が無くとも土地や家や株券や・・・で払えるかもしれませんが)
Bさんも自己破産をすることになるでしょう。
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