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現在69歳になる父親がいます。
不動産として

・地方一戸建て住宅(築30年程度の住宅及び土地評価額1,000万程度 ローン完済)
・都心1Rマンション(築15年程度立地条件は良 評価額は未査定 ローン返済中)
・都心2DKマンション(築20年程度立地条件は並 評価額は未査定 ローン返済中)
・地方別荘地(評価額300万程度 ローン完済)×2

を所有しております。
都心のマンションはバブル崩壊直前に購入したものであり、数百万のオーバーローンとなっている様子です。
先日、その父親が体調不良により入院し幸い10日程で退院してきたのですが、今後健康を害し長期入院等をすればローン返済が滞る可能性にようやく気付いたようで、不測の事態に備えローン完済済みの不動産を子供(3人)に生前贈与をしたいと言い出しました。

資産的には他に目ぼしい物は無く、都心マンションも順調にローン返済しても、年齢から言って資産価値と残積がトントンになる所まで返済するのがやっとと思われます。
この機会に不動産を相続時清算課税で贈与しておけばローン返済が不能となった場合でも父親が自己破産すれば、他の不動産は残せるし贈与税、相続税も掛からないと考えているみたいです。

そこで質問なのですが
仮に、資産を贈与した直後自己破産となれば、詐欺破産と見られる可能性が高いでしょうが、どのくらいの期間頑張って返済を続けれれば詐欺と判断されない(不可抗力)のでしょうか?
また相続時清算課税で贈与された資産の所有権移転は通常相続前の自己破産により無効とならないのでしょうか?

以上、勝手な質問ですが不動産法律に詳しい方の回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

No.1です。

私が回答したのは「破産を前提として行う贈与は財産隠しである」ということであり、期間には関係が無いということです。
専門家に以前聞いたときには、現行破産法において詐害行為のなるのは「破産を意識した時以後に行う財産処分」ということだそうですが、法実務では意識していたか否かの判断が問題になると思います。支払いが滞って督促が来ているような状態で行ったとすれば「破産を意識して行った贈与」と認定される危険が高いと思われます。また、相続時清算課税が前提ですから譲受者は子や妻などきわめて身近な人物であり、「知らなかった」という主張を通すことは難しいと思われます。(このあたりは実務上事実認定の問題なので「かも知れない」としか書きようがありません。)
なお、ローンが終わっていたとしても、他の債務の担保となっている場合もあるでしょうから、そちらの債務が完済していなければ、所有権を移転したとしても差し押さえられる可能性は十分にあります。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
精神的に不安定なのか、父親の自己中な考え方に輪がかかっています^^;
結局、都心のマンションは私が買うことになりそうです。
私名義でローンを組み直し、所有権を移転するのが良いのか、ローン分を毎月貸し出して完済時に一括返済する消費貸借契約を結んで根抵当権を設定するのが良いのか悩んでいます。
が、質問の趣旨が変わってしまうのでこの質問は一度ここで締め切りたいと思います。
また、別立てで節税についての質問をするかもしれませんがその時はまた知恵をお貸しください。

お礼日時:2009/07/22 07:33

破産を前提として行う贈与は財産隠しであり、債権者を害する行為ですから、その贈与は否認されるでしょうし、詐欺破産罪にも該当します。



破産法第百六十条(破産債権者を害する行為の否認)
 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一  破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。(以下略)
(質問自体、その事実を知っていることが前提ですし、贈与を受ける者が親族なので「知らなかった」という主張は通らないでしょう。)

破産法第二百六十五条(詐欺破産罪)
 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
(中略)
四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
もちろん自己破産を目的とした贈与は詐欺破産罪が適用されるのは存じております。
質問自体その事実を知っている事が前提とありますが、最悪の事態を想定した場合です。(破産の可能性だけなら全ての人に該当すると思われます)

今回質問させていただいた趣旨はあくまでも、土地の生前贈与が主眼であり、その後もローンは払い続けるのです。
死亡するまで無事にローン返済し続ければ特約で残積はチャラになりますから、資産としてマンションは残るでしょうし、そうなれば相続時に相続税が発生する場合もあるでしょう。
(質問時には残積と資産価値がチャラと書きましたが良く考えたら払込免除特約が付いてますので、無事?払い切れれば資産が残ります)

しかし、高齢でもあるので病気や怪我等で結果的に支払い能力が欠如した場合、事前に贈与した分は資産隠しと見られるのかどうか?
また、問題ないと判断される期間は通常どのくらいなのかを知りたかったのです。
これを否とするのであれば破産者から資産提供を受けたもの(生活費や交友費、学費を支給された配偶者、子供、破産者に奢ってもらったりして贈与を受けた事がある部下や友人)は破産時以前に獲得した資産を全て返還する必要があると思うのですが...

ちなみに、補足事項としてですが、譲渡を受ける子供及び配偶者はマンションのローンが残っている事は知っていますが、父親が自己中の為、幾らで買って幾らの価値で幾ら借金があるかは全く知らない状況です。
(私は入院中に話を聞いたので資産価値よりローン残積が多い事を知りました。その時購入済みの別荘地があることも初めて知りました^^;)
よって、今回の受益者は父親が破産をするかもしれない(それも病気等で働けなくなった最悪の場合のみですが)という事実は全く知りません。それでも、破産詐欺罪に抵触する危険は高いでしょうか?
ちなみに、私は相談を受けてしまっているので、贈与は断るつもりです。(別荘地を1つくれるとの事でしたが^^;)

せっかくご回答いただきました所、追加質問をして申し訳ないのですがこのようなケースではどうなる可能性が高いのか再度ご回答頂けると幸いです。

補足日時:2009/07/19 10:36
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