No.3ベストアンサー
- 回答日時:
かって過去に家族紛争にまき込まれ夫の実家とその親戚関係を終わらせる『姻族関係終了届』を敏腕弁護士の元で委ね家庭裁判所を通してその届を出してから向こう家族や親戚等の一切、関わりや連絡をすることも許されない法律が有ることを知り随分と気が楽になりました。
それが実際の血縁関係の有る親子、親族との関係を断ち切れるものなのかを一度、弁護士さんに聞き或いは家庭裁判所に訊くのもひとつの手でと思います。
この回答への補足
お返事遅くなり申し訳ございません。
夫の実家とその親戚関係というと
旦那さまと旦那さまの実家親戚は続いていることでしょうか?
立ち会ったことを聞いて申し訳ないです。
でも、そういう法律があることを知らず苦しんでいる人も
多いと思います。
敏腕弁護士さんに出会われて本当によかったですね。
参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法的には血縁をもって親族・親子関係を決めており、いわゆる「親子の縁を切る」ことは、法的には(養子縁組を解消することは別にして)不可能なのです。
よって、それを請け負う弁護士はいないでしょう。例えば、戸籍を別にしたところで、親子であることに変化はないのです。
また、個別に扶養義務など、親族であることに基づいて発生する権利義務があるのも事実です。その個々の義務の存否や内容についてアドバイスしてくれる弁護士は当然いますし、弁護士業務の基本です。
よって、そのような問題に強い弁護士というのはいないのです。東京や大阪では弁護士の専門家が進んではいますが、親子関係専門家で食っていけるわけではなく、また、親子関係が普通に処理できない弁護士は、2次関数がわからない高校の数学教師のようなもので、「そんな奴おらへんやろ」なわけです。
親子関係に強い弁護士と市役所で聞けば、わかりませんと答えると思いますし、弁護士会で聞けば、誰でもできますと答えるでしょう。
ありがとうございます。
知り合いの弁護士に聞いたりしています。
法律で絞めることができない場合どうする方法があるか
探しています。
誠にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法的に切れる縁は養子縁組と婚姻だけです。
親子関係は縁は切れませんし、親戚関係は相続を除けば法的な関係は
ないと思います。
もう少し具体的な内容でないと良い案もでないかも知れません。
市の相談所や法テラスなどに相談して、解決すべき問題を整理して、
その問題の解決が法的手段になじむかどうかを判断することが必要かも
しれませんね。
http://www.houterasu.or.jp/
ありがとうございます。
家族の縁は
法的には無理なんですね。
無知ですみません。
金のむしろになったりし
子供の破滅を望んでいるような親のため、
このような質問をさせていただきました。
法テラスなど参考にさせていただきます。
相手(親戚・家族)が法的手段を取る前に
こちら側も早急に勉強し、弁護士を雇わなければならないと
考えたのでこちらで質問させていただきました。
またよかったらアドバイスいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。
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