現在歯科医師としてスタディーグループ(勉強会)を運営しています。
定期的に仲間内で勉強会をしたりしています。
今後ホームページを作成する予定です。
現在会費等は徴収していないのですが、今後会費などを徴収した場合、それぞれの会員が経費として計上するために、領収書を発行しようと思っています。
この場合、このスタディーグループとしてハンコを作る必要があるのでしょうか、またどこか(税務署?)に登録などする必要があるのでしょうか?
それとも私の名前とハンコとスタディーグループ名を領収書に記入しておけば経費として認められるのでしょうか?
私の名前だと、自分で自分に領収書をキルことになってしまいます。
また、無料の勉強会を開催し、参加する場合そこまでの交通費(ガソリン代・高速代・電車代)は経費として認められるのでしょうか?(遠方で福岡から大阪まで行った場合なども)勉強会自体の領収書(証拠)がありませんのでどうなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会議費に相当するでしょうね。
http://www.bokinavi.jp/kamoku/cost/kaigihi.html
交通費その他は、金券ショップでプリペイドを購入して、それを交通費で経費精算。
ETCは社用のものを使う必要があります。
個人のベンツなどでは、スタディではありませんよね。
領収書は、店舗を利用する必要があります。
もしくは、そういったレンタルスペース。
ガソリン代もプリペイドするしかないですね。
ただの仲間同士のあつまりだとゴルフコンペと変わらないので、社外の顧問の出席が必要でしょう。
HPなら、HPの専門家。
公私混同のままいくか、切り離すか、いい機会かもしれませんね。
社用車より、自家用の方が移動するには楽ですよ。
ありがとうございます。
公私混同をはっきりさせたいと思います。
ただ、勉強会で同業者ですと、友達もはいってきてしまうので、社外顧問のような方の出席も考えたいと思います。
ベンツではないですよ(笑)。
No.2
- 回答日時:
> このスタディーグループとしてハンコを作る必要があるのでしょうか、
> またどこか(税務署?)に登録などする必要があるのでしょうか?
> それとも私の名前とハンコとスタディーグループ名を領収書に
> 記入しておけば経費として認められるのでしょうか?
○主催者側
個人名のハンコによる領収証であっても、相手(参加者)側は経費に認められます。ですが、領収証に押すハンコ等は個人印ではなく、別途作成なされた方がいいです。
特段、税務署等に届けて出る必要は御座いませんが、必要以上に会費徴収をしていると、任意営利団体と見做されて法人税の課税対象となると聞いたことが有ります。
○参加者側
税務上の損金として認めてもらうためには、本当に勉強会を行っている証拠が必要です。その為には次の様な書類が必要だと考えます(税務は専門ではないので、知識の有る方のフォローを期待しております)。
・勉強会の開催案内
・勉強会のレジメ類
・勉強会の年間収支報告書若しくは会計報告書
> 無料の勉強会を開催し、参加する場合そこまでの交通費(ガソリン代・高速代・電車代)は
> 経費として認められるのでしょうか?(遠方で福岡から大阪まで行った場合なども)
> 勉強会自体の領収書(証拠)がありませんのでどうなのでしょうか。
認められます。
上に書いた証拠書類を傍証となされば宜しいかと思います。
ありがとうございます。
貴重なご意見で参考になりました。
登録などはいらないのですね、ハンコを別個に作ることにします。
また資料はばっちり残してあるので大丈夫ですが、案内は作ってなかったので、作るようにします。
学会とかでも、パンフレット必要ですものね。
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