No.2ベストアンサー
- 回答日時:
原告に意思能力がない場合、原告は有効な訴訟行為をすることができませんので、そのままでは審理を進めることはできません。
仮に裁判所がそれを見過ごして審理を進め、判決をしたとしても、上訴理由や再審事由に該当することになります。もし、原告に成年後見人が選任されていれば、その者が原告の法定代理人になりますから、その者を訴訟手続きに関与させれば良いです。しかしながら、成年後見開始の審判の申立ができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族等に限られていますから、それらの者による申立がない限り、成年後見人が選任されず、訴訟がいっこうに前に進まないという事態も十分に生じます。
そこで、被告は受訴裁判所の裁判長に対して、原告の法定代理人となる特別代理人の選任の申し立てをすることになるでしょう。(民事訴訟法第35条の類推適用)
民法
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民事訴訟法
(特別代理人)
第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
No.1
- 回答日時:
とりあえず、裁判所に公判延期を請求して
(裁判所に聞いて下さい)
思表示は出来ならば裁判所に後見人(成年後見制度)を選任の申し立てを行います。
その後に、後見人の判断に委ねることに成ります
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4% …
詳しくは弁護士に相談下さい。
裁判は、後見人の判断による事に成ります
(ただし裁判所の許可範囲)
継続するかどうかは、弁護士に相談下さい。
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