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月末期日の手形が複数あって、そのうち2枚が決済できなかった場合、不渡りは2回ってことになり、すぐに銀行取引停止となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一つの会社が何枚もたくさんの支払手形を振り出してることはありますが、同一日における不渡りは、たとえ何枚不渡りになったとしても、「不渡り一回」です。



たとえば、A社が振り出した手形が10枚、7月31日に全部不渡りになったとしてもA社は「不渡り一回」です。

しかしB社が振り出した手形が2枚、7月31日と8月10日にそれぞれ不渡りとなった場合には、「不渡り2回」となります。

参考:東京手形交換所規則施行細則76 5
「同一の振出人等に関して、同一の交換日にかかる不渡届が2枚以上提出されたときは、これを1回として計算する。」


もっと言えば、不渡り2回で銀行取引停止になるのは「半年以内に2回不渡りを出した場合」です。

つまり、半年ちょっとおきであれば、不渡りを何回出しても、その会社は常に「不渡り一回」であり、銀行取引停止にはなりません。

これを悪用して、半年後に期日となる手形を振り出しておいて、不渡りになったと文句いわれるたびにまた半年期日の手形を振り出して、永久に代金を支払わないというタチの悪い会社もあります。

手形取引はくれぐれも慎重に。

参考URL:http://www.pacific-en.co.jp/k5-9-1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
根拠も示していただき、参考になりました。

お礼日時:2009/07/31 16:22

なります

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この回答へのお礼

できれば参考になるものをお示しいただくと助かりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/31 16:26

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